遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

中小企業の相続

2012-08-30 08:03:42 | 遺言・相続

事業を営んでいる方が遺言又は相続の事を考えるにあたっては注意しなければならないことがあります。

遺言や相続は相続人の構成や相続財産の種類や性質、金額などの構成条件が当事者毎に異なっていることが普通ですから、ある一律の方法に拠ったり、場当たり的な処理をしたりすると後日トラブルや余分な負担が発生するというような事態にもなりかねません。

事業者の方の相続ではまず事業承継について考えておくことが必要です。

企業は継続することが前提となっていますが、経営者個人は高齢や死亡等の理由でいずれ経営から離れることになります。

この場合、事業をどの様に承継させるかが問題となります。

特に、オーナー兼経営者である同族経営の中小企業では事業承継の問題は遺言、相続を考えるうえで重要な事項となります。

事業承継では第一に、事業を承継する相続人又は、相続人以外の承継人が決まっているかどうかを考えなければならないと思います。

(相続人がいてもその相続人が事業を承継する意思が無い場合等は、承継人が決まっていないのと同様と考えられます。)

中小企業では事業の承継人が決まっていないで経営者が亡くなった場合、その後の事業の継続が困難になることもめずらしくありません。

又、承継する相続人等が決まっていても、事業承継について何も準備をしないで相続となった場合には、前経営者の経営理念等が相続人に充分引き継がれなかったり、或いは事業承継で相続人の間で争いになったり、又、多額の相続税を負担することになったりして、結果、事業規模の縮小を余儀なくされ、最悪の場合は事業の継続が不可能となることもあります。

事業経営者が相続を考えるということは、その事業を円滑に後継者に承継させるということともいえます、相続を税負担の観点からのみ考えるのではなく、「事業全体の引き継ぎ」という視点から企業価値の評価、再編などを考えることも相続対策の一つといえるのではないでしょうか。

例えば、今まで普通に行っていた独自な生産技術や販売方法等、財務諸表には表れていないが他社に比べ優れているものを一つの価値として認識し、マニュアルのような形にし引き継いでいくことも重要な対策ではないでしょうか。


行政書士鬼頭法務事務所

2012-08-30 07:57:33 | インポート

行政書士は、官公署に提出する書類の作成、相談、提出手続き申請代理を行います。

具体的には、建設業許可申請等、永住、帰化、在留期間更新許可等、農地法関係許可その他の書類の作成、相談、提出手続きを行います。

 

又、権利義務事実証明関係書類の作成、相談を行います。

これには、遺言書、遺産分割協議書、各種契約書その他の作成、相談を行います。

 

(但し、他の法律で特別の定めのあるものを除きます)

 

当事務所は、

 遺言・相続に関する業務。

 事業経営に関する、起業、会計帳簿の作成、各種契約書の作成、経営についてのコンサルティングに関する業務。

 建設業許可申請関係業務。

 著作権、不正競争防止法等知的資産の管理、維持に関する業務

をメインの業務としています。

 

事業承継、相続・遺言、知的資産などについて疑問が生じたらまずご相談ください。

 

 

 

 

行政書士鬼頭法務事務所

メール:info@k-g-office.com

H.P :http://k-g-office.com


知的資産2

2012-08-17 09:15:33 | 著作権・知的資産

企業活動は、事業活動に必要な投資を行い収益によりその投資額を回収するという循環を繰り返すことによって企業を継続、拡大させていくことであるといえます。

投資額は主に土地、建物、製造設備等の資産として管理、活用されることにより収益を獲得する手段となるとし、そしてこれらの製造設備等のキャパシティを効率よく活用できるかどうかが企業の収益額を決定する要因となっていると考えられてきています。

しかし、企業の収益獲得に貢献するのはこれら有形的な設備等だけかというとそうではありません。

産業財産権である特許権、実用新案権、意匠権、商標権も有形的な設備等同様、その管理、活用の方法の仕方しだいでは無形の資産として企業収益の決定要因のひとつとなります。

今産業財産権に加え、数期単位で発生し各期で経費処理され、或いは、その発生態様から、財務諸表上に表示されることが殆ど無い、顧客データや販売方法のノウハウ等の営業秘密とされるもの、又は、地図、編集されたデータ等、産業財産権ではないが著作物として著作権で保護されるものについても、有形的な設備等や産業財産権である知的資産とともに知的資産として企業収益の決定要因となってきています。

営業秘密や著作権については、従来、知的財産として意識する傾向も少なく、解っていても適正な管理や充分な活用や利用がされているとは言えないケースも多いと思います。

今後、事業を円滑に進めるためには、設備等の有形的な経営資産と共に知的資産を適正に管理し、両者の合理的な組み合わせ等を考慮することが必要となってきていると思います。

その第一歩として、今まで意識していなかった知的資産を認識し、適正に管理することが必要だと思います。

今までは意識していなかった独自の販売方法や生産方法等が視点を変え管理、運用することで知的資産として活用できるようになるかもしれません。


特別受益

2012-08-09 18:59:12 | 遺言・相続

相続、遺言の関係の相談でよくでてくる言葉に「特別受益」があります。

特別受益

相続分を算定するにあたって相続開始時に存在する財産を基準に行うと、生前に被相続人から特定の相続人に多額の贈与等(特別があった場合相続人各人に不公平が生じることとがある、そこでこの不公平を修正するためにその贈与等を特別受益分として相続分を算出することがあります。

民法では「共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、~」となっています。

例えば、結婚に際して土地や建物又は現金の贈与を受けた場合等が該当します。これらはあくまでも相続分の算定ですから贈与税の課税があったかどうかは関係ありません。

次に「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、~算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」としている。

計算例では(相続人A氏分)

相続時財産:1億(相続割合12)、 特別受益額:4千万とすると。

特別受益の修正をしない時は 1億×125千万(相続分)となる。

特別受益で修正すると

     1億+4千万=14千万(修正後の相続財産)

     14千万×127千万 

     7千万-4千万=3千万 (A氏、特別受益調整後相続分)

となります。

誤解されている方もいるようですが、相続時の財産から算定した相続分から特別受益額を控除するのではなく、生前に受けたものを特別受益分として相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分から前払い分である特別受益額を控除したものが相続時の相続分となります。

上記例では3千万であり、他の相続人の相続分は特別受益がありませんから7千万です。

従って相続時の財産1億はA氏:3千万とその他相続人:7千万に分割されることになります。


相続

2012-08-09 18:52:42 | 遺言・相続

相続は亡くなった人(被相続人)の財産(債務もマイナス財産として含む)を死亡日(相続日)を基準として相続人に承継させることにより清算することといえます。

相続手続きの中心となるのは、この被相続人の財産を相続人にどの様に引き継がせるかということを決めることであるといえます。

相続が開始したとき遺言書がなければ基本的に次の2通りの方法で遺産は承継されます。

     法定相続割合により承継する。

     相続人による遺産分割協議により遺産の承継分を決定する。

当然ですがここには遺産の所有者であった被相続人は参加していません。(出来ません)

このことが、相続が争続になる原因の一つにもなるように思います。

遺言をする人が今増えているといわれます。

遺言をするということは遺産の承継その他について、被相続人が自分の意思で事前に決めることできるということです。

つまり、遺産の所有者(被相続人)が遺産相続に参加することになります。

有効な遺言がある場合は、相続にあたってはそれに従うことになり、民法に定める相続(法定相続)に優先します

遺言は法律で定められた方式によってなされなければなりません。

通常は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの方式でなされ、書面にされますから、一般的には「遺言書」を書くといわれますが、自筆証書遺言以外は自分で書く(自書する)のが要件ではありません。

公正証書遺言は遺言者の口述を公証人が書面にするものですし、秘密証書遺言も自書によらなくてもかまいませんが、遺言内容は遺言者の意思であることが必要です。

又、有効な遺言とされる(遺言できる)事項は法律で定められています、これら以外の事も(例えば、「家族みんな仲良くするように」等。付言事項という)遺言書に書けますが遺言としての効力に影響しません。自筆証書遺言、秘密証書遺言で遺言する場合はこの点を注意する必要があります。

遺言書があったが内容が不明確で困ったとなるケースや、遺言書があったためにそれによりかえって相続がもめたというケースも中にはあります。

遺言は15歳以上であればいつでも自由にすることができますが、高齢や病気等により正常な意思表示することが困難な場合は遺言をすることができなくなる可能性もあります。