遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

農地法1

2011-10-28 11:14:36 | 許認可
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第3条関係
農地を耕作目的で所有権移転など(売買、贈与、貸借など)をする場合には、  農業委員会の許可を受けなければならない
相続等農地法の許可を要しない権利移動
農業委員会に届け出なければならない。
相続開始の日から10ヶ月以内又分割協議の決定の日から10ヶ月以内。

遺産分割2

2011-10-21 10:22:51 | 遺言・相続

遺産分割を行うにあたって法定相続分(法定相続割合)で相続するにしても、具体的に個々の財産の所有を誰にするかを遺産分割協議で決めなければならないことになります。

そこで、遺産分割の方法を簡単な例で具体的に分割をしてみますと下記のようになります。

     相続財産:宅地2筆(甲:120㎡と乙:60㎡)・現預金1200万円

     相続人:4人(配偶者:A、 子:B,C,D

≪現物分割で分割する例≫

各財産単位で分割することになりますので仮に次のように分割したとします。

A: 甲土地120㎡・現預金200万円

B: 乙土地 60

C,D: 各現預金500万円

ここで問題となるのが現預金は金額で評価できますが土地は㎡単位であるということです。又、土地の経済的価値は広さだけでなく立地条件や所有者の利用意図によっても大きくその価値が変わります。

相続人全員が合意できればこの分割方法は簡便で解り易く各財産単位で分割できるので不動産の所有形態もスッキリしたものとなります。

≪換価分割で分割する例≫

土地の譲渡価額…甲土地1,200万円、乙土地1,800万円、譲渡関係費用30%として、これを譲渡し各相続人が法定相続割合で分割したとしますと。

換価後相続財産…甲土地代金840万円+乙土地代金1,260万円+現預金1,200万円=3,300万円(実際、所得税等は確定申告のうえ納付することになりますが便宜上控除してあります)

A1/2):  現預金 1,650万円

B,C,D(1/6): 現預金 各 550万円

となります。

全て現預金ですのでどのような割合でも分割することが出来ますが、不動産をそのまま所有することができないことと譲渡に係る手続きが必要となります。又、譲渡費用や譲渡に係る所得税、住民税などを負担することになります。

≪代償分割で分割する例≫

土地の時価を、甲土地1,200万円、乙土地1,800万円と評価として、現物分割の例で各相続額を計算すると。

A: 1,200万円+200万円=1,400万円

B: 1,800万円

C,D: 各500万円

総額で4,200万円となります。これを法定相続割合で分割することにしますと

A1/2):  2,100万円

B,C,D(1/6): 各700万円

です。

結果、法定相続分との差は Aが△700万円、Bが+1,100万円、CDが各△200万円となります。

そこで、BA700万円CDに各200万円の金銭を支払うことで相続分を調整することになります。

しかし、B1,100万円を支払うことができるかどうかということが問題となります。

条件が整っていればよいのですが、Bが結局取得した土地を譲渡し、代償金額を支払った場合(譲渡関連費用30%として)Bの取得分は

1,800万円-(1,800万円×30%)-1,100万円=160万円

ということになってしまいます。

換価分割や代償分割は資産の種類又は相続人の状況を充分検討し行うようした方がよいと思います。

≪共有分割で分割する例≫

法定相続割合で分割したとします。(現預金については、共有となりません。)

A1/2):  甲土地60㎡・乙土地30㎡・現預金600万円

B,C,D(1/6): 各、甲土地20㎡・乙土地10㎡・現預金200万円

この場合、各土地は4人の相続人が共有で所有することになります、ただ、共有で所有しているとこれらの土地を処分等したりしようとする場合共有者全員の同意が必要となります(各共有持分の譲渡は可能ですが)。

又、時間の経過により共有持分ついて相続や譲渡があった場合、土地の権利関係が複雑になる可能性がありますので将来を考えた場合できるだけ避けることが賢明かと思います。


ドラゴンズ優勝

2011-10-19 13:30:30 | ブログ

中日ドラゴンズが一時は10ゲーム差あった状況からセリーグ優勝しました。特にドラゴンズファンでもありませんが野球は好きでたまに球場へ行くこともあります。

プロ野球において9月時点で10ゲーム差というのは、逆転することがほぼ不可能と考えられることから大変驚いています。

中日ドラゴンズには、飛びぬけた選手が数多くいるはけでもないのでチーム全体の力によるものと思われます。

勝手な想像ですが、勝つという全体の目標に向かって監督、コーチ、選手が自分達のするべき目標を明確に意識しその中で努力した結果ではないかと思います。

そして、一番大事なのはその達成度合いを監督、コーチが正当に評価するシステムが出来ていたのではないかと思います。

いくら選手が目標を意識して努力しても正当に評価されなければ努力することを放棄することにもなりかねません。

数字で厳格に結果が出てしまう野球の世界とステージは違いますが、同じ競争社会である現在の日本の企業においても各構成員に明確な目標を持たせることとその結果に対する評価は相通じるところがあるのではないでしょうか。

今、日本全体を見ても何か目標を失っているように感じます。人は何か目標を持ちそれを達成する為に努力しているときは元気で思わぬ力を発揮するのではないかと思います。

事務所を開業する以前勤務していた会社でご縁があって、今の堂上兄弟の父上と一緒に仕事をしておりました。何度か食事もご一緒しましてその席でプロの厳しさを色々お聞きし大変勉強になりました。

これからの堂上兄弟のご活躍を願っております。


遺産分割の方法1

2011-10-10 14:13:03 | 遺言・相続

遺言の無い相続又は法定相続分で遺産を分割する或いは遺言書があっても遺産分割について各相続人に○○分の△(相続割合)を相続されるという内容になっている場合、どの財産をどの相続人に相続させるかという事を決めることが必要になってきます。

遺産が全て可分財産である現金などであれば相続割合が指定されていても分割することは比較的簡単でありあまり問題になることはないと思われますが、不動産のような不可分な財産は現金などのように単純にはいかなくなってきます。

遺産相続といえば不動産を中心としたものが多いのが現実であり相続による遺産分割の難しさもそこにあるのではないかと思われます。

遺産の分割方法は主に次の4つの方法があります。

       現物分割

各個別に現物の財産単位で遺産を分割することです。

通常遺産分割というと一般的に考えられている方法です。

自宅(土地、建物)は長男に、預金・有価証券は二男に、別の宅地は妻にと

いうように分割することです。

       換価分割

対象となる財産を売却し一度金銭にしてから分割する方法です。

金銭にすることで分割は容易となりますが不動産などを本来の形状で

引き継がないことになります。

又、財産を現物で分割をすることが不可能な場合や現物分割に適さない

財産を分割する場合に適していますが、譲渡手続きが必要であり譲渡費用や

譲渡による税負担も発生することがあります。

       代償分割

一部の相続人が不動産などの財産を本来の相続分を超えて取得する代わりに、

その取得した相続人が他の相続人に超過相続相当額を金銭で支払う分割方法です。

現物分割を補完する形で併せて用いることができますが、不動産を取得する相続人

が代償として支払う金銭を準備しなければならないという面もありますので注意が

必要です。

 共有分割

相続財産を相続人の相続割合により共有持分で分割して所有する方法です。

財産形態にあまり左右されず相続割合で分割する事が出来、手続きも比較的容易

ですが、共有財産を処分等しようとするときなどの場合(各共有持分の譲渡等は可能ですが)共有者全員の同意が必要となりますし、時間の経過により共有者の世代が代わるとその財産の利用に際して権利関係が複雑になる可能性もあります。

実際の遺産分割ではこれらの方法を単独で又は複数を組み合わせて、相続人が遺産分割協議を経て分割することになります。