相続問題とひと口にいっても、相続が起こってしまってからか、相続が起こる前ではその対応は異なってきます。相続対策といわれますが、相続が現実に開始してしまった場合は、相続発生時点で相続人、相続財産が確定してしまいますので取りうる対策は限られてきます。相続対策は相続開始前に行うことが必要です。
イ、相続が起こってしまった時
① 遺言書が無い場合
被相続人(亡くなった人)の権利、義務(財産、負債)は相続の開始時に相続人に帰属します。
(ただし、相続開始から3か月以内に相続放棄の手続きを行った相続人は、相続開始時に遡って相続人ではなくなります。)
各相続人の具体的相続分は、相続人全員の協議によって決めるか、民法の相続割合によって分割することになります。
この為、遺産といわれる相続財産の調査とすべての相続人を確定することをまずしなければなりません。
相続税の申告なども含め殆どの相続手続きには、相続財産と相続人の確定が必要です。
遺産と相続人が確定したら、遺産分割協議→登記等の名義変更手続き→相続税の申告(必要な場合)というのが一般的な手続きとなります。
② 遺言書がある場合
(自筆証書、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。)
遺言書の内容によりますが、遺産の分割では遺言事項が優先されますので遺言内容に従って遺産の分割手続きをします。
遺言で遺贈財産が指定されていない場合、叉は、遺言に記載されていない財産がある場合などは遺産分割協議が必要となります。
ロ、相続が起こる前
現時点での予想相続財産、推定相続人を把握し、それを基に相続を考えることになります。
遺言により遺相続財産の中には本人しか知らない財産があることがあり、相続財産の調査に相当な時間を要する場合もあります。
事前に財産、債務の一覧表などを作成しておけば相続対策を考えるうえでも、的確な対策ができますし、動産、不動産、換金性、分割性を考慮し産の分割をすれば円滑な相続を行うことができるのではないでしょうか。