遺言書を書くにあたって土地、建物の価額が解らないので困っているという相談を受けることが有る。
大体いくら位だろうかという予想はついているが、いざ遺言書で相続人等の相続分を考えるとなると正確な価額が知りたいということで相談されるのである。
土地や建物は現金や預金のように金額により表示されていないので、何かの算定方法で金額によって評価する必要がある。
通常、土地や建物を金額で評価する必要がある場合は、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産鑑定による評価額、近隣売買事例による評価額などから使用目的を考え支障のない合理的な評価額を基準とする方法が採られると考えられます。
民法では土地・建物の評価基準を定めていないので、遺言や相続でも同様にするしかないのではないかと思います。
全ての相続財産が現預金であれば価額の評価が必要ありませんので分割額決定は容易ですが、土地・建物等があると評価方法の選択によって分割額が変わってくる可能性があります。
例えば:
相続人A、B 相続財産;居宅1筆 現預金3,000万円
Aに居宅を相続させ、各相続人に均等に相続させる遺言をする場合
居宅の評価額;相続税評価3,000万円、固定資産税評価2,000万円とすると、
① 相続税評価額を基準とした場合
A:居宅(3,000万円)、B:現預金(3,000万円)
② 固定資産税評価額を基準とした場合
A:居宅(2,000万円)と現預金(500万円)
B:現預金 (2,500万円)
ということになります。
又、土地・建物の評価は時間の経過、経済事情、使用目的その他の事情で大きく変化する可能性があります。
遺言書の作成では具体的な金額を記載する必要はありませんが、相続争いを防ぐために作成した遺言書で、新たな争いを起こさないような遺言書を作成したいものです。