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遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

遺言書の作成

2015-11-12 14:09:29 | 遺言・相続
新聞で平成14年末までに遺言信託をする人が9万7千人になったという記事を読みました。
遺言書を書こうと思って準備を始めたが、いざ書こうとするとどういう書式でどの様に書いたらいいのか、自分の思いを文章にしたがこれで意味が伝わるのかとか、又、ある程度自分で内容はまとめたが、実際遺言が執行された場合、相続人や受遺者にどのような影響が生じるかなど、色々な心配な点がでることも多いかと思います。
そこで、信託銀行などの説明会に参加し、一つの方向性をアドバイスされるとその流れで契約するということもあるのではないでしょうか。
それも一つの方法ですが、手数料もけっして安いものではありませんし、自分が遺言したいことと合致しているかどうか、メリット、デメリット、契約内容をよく知ったうえで選択することが必要です、途中解約や内容の変更等により違約金や追加費用が必要になる可能性もあります。

よく利用される一般的な遺言書の作成方法には、
遺言書を自身で作成される「自筆証書遺言」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言」がります。
どちらの方法によって作成されても、有効な遺言書の取扱いに違いはありませんが、それぞれ良い点、」悪い点がありますので、遺言の内容、相続人の状況などを勘案したうえでどの方法によるかを決められるのがいいと思います。

相続対策Ⅱ

2015-07-08 15:47:57 | 遺言・相続
前回、税のためだけを考えた相続対策は避けた方がいいと書きました。
これは、節税対策はしない方がいいということではなく、本来考えている相続の形を相続税対策だけのために無理な対策を行うことは避けた方がいいということです。
確かに、相続税の基礎控除額が4割引き下げられたため、平成26年までは課税対象にならなかったが、平成27年から課税対象となるケースも出てきますが。
最近、遺言書の作成等に際して相続税のことを気にして、無理に金銭を減らすことや、借金で賃貸物件を取得することを考えている方もみえます。
この場合、金銭から不動産などへ財産を変更することによって財産の評価という点から有利になることもありますが、金銭から他の財産への変更は、換金性の点で納税資金、手続き資金等が十分確保されないというリスクもあるということも考慮する必要があります。
また、借金による賃貸物件の取得の場合、その後の債務返済、賃貸物件の収益性等も考慮することが必要です。

又、税対策をされた結果、遺産分割に際し、賃貸物件が共有となっており売却に支障がでた、また、相続以後、維持管理費の負担割合等で親族間においてもめているなどのケースもあります。

相続対策は税負担のみを考えるのではなく、相続財産を相続人等が有効に活用できる長期的観点から考える必要があるのではないでしょうか。

遺言の話2

2015-02-02 14:14:38 | 遺言・相続
通常用いられる遺言には別項で書きましたが、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
各遺言はそれぞれ法律で定められた方式で適法にされたものであればその効力には違いはありませんし、どの方式によって遺言をするかは遺言者が自由に選ぶことができます。
遺言は誰でも15歳になればすることができますが代理人によってすることはできません。
未成年者であっても親の同意は必要ありませんが、親が代わりに遺言したりすることはできません、又、売買契約のようにその遺言を親が取り消すこともできません。
逆に成年であっても遺言をするとき自分の行為(遺言)の結果が判断できないような場合は遺言をしても無効となる恐れがありますので、遺言はいつでも出来るといっても、事故や認知症などにより遺言ができなくなったりすることを考えておくことも必要です。

遺言はどの方式でもいいといっても遺言をする目的、遺言者の年齢、推定相続人の数や状態、財産の内容などを考え方式を決めないと後で遺言の内容や効力などで争いになることもあります。

遺言は遺言者が亡くなって効力が発生するものです、円滑な相続を考えて選択するのがいいと思います。

相続と相続税

2014-12-15 17:53:57 | 遺言・相続
相続というと相続税が思いうかぶ方が多いと思います。
それで、相続税と関係ないから相続手続きは必要ないと考えがちですが、
そうではありません。
相続税の課税があるから相続手続きがあるのではなく、相続が行われ、その結果一定の場合に相続税が課税されるということになるわけです。
相続税が課税されないなら、不動産の売却などしなければ
相続手続きを全部完了しなくても支障がない場合が多いのですが、
課税される場合には、相続が開始してから10ヶ月以内に
相続手続きを完了し、相続財産が分割されている、いないにかかわらず相続税を計算し、納税額を確定することになります、その意味で
相続=相続税
となるのではないかと思います、
平成26年12月31日までは、相続税が課税されるのは、全相続の2~4%程度といわれていました。
つまり、大半の相続は相続税の対象にならなかったわけですが。
改正相続税が施行される平成27年度からは対象となる割合は増加すると思われます、しかし、不動産評価額が高いとされる都市部であっても、相続全体の50%以上が課税対象になるようなことにはならないでしょうから、相続税対策だけを中心に相続を考えることは費用等の面からも避けた方がいいかと思います。
税対策からだけの相続対策は、思っていた相続と異なった承継となったり、かえって相続人に負担を強いたりする結果となったりすることもあります。
相続について色々な事が言われていますが、まず自分にあった条件を正しく理解することが重要です。情報を正しく選択することも必要な対策かと思います。
ただ、課税されないので相続手続きや対策は必要ないかと言えば
そうではありません。
人が死亡した場合、何もしなくとも相続は開始します。
その意味からの相続対策は必要ではないでしょうか。

個人事業主の相続

2014-10-14 13:16:28 | 遺言・相続
個人事業主の場合、相続手続き、遺言書の作成で気をつけなければならないことがあります。

相続が発生した場合

個人事業では、事業上の預貯金、債権、債務等全てが被相続人の相続財産として相続の対象となりますので、遺言書で相続人(含む受遺者)の指定がないときは、相続人等全員の合意がなければ預貯金の口座も凍結され取引ができなくなります。

貸借対照表は意外と重要
利益が表示されている損益計算書は詳細に見るが、貸借対照表(B/S)はあまり見ていないことがあります。税金の計算も利益を基に計算しますから当然かもしれませんが。

B/Sには、作成時点での事業関連の財産と債務が原則全て記載されている訳ですから、遺言をする場合や相続が発生した場合は重要な資料となります。

事業を継続する場合は対策が必要
個人事業は、個人が権利・義務の主体で行われています。
相続は個人に帰属する全ての権利・義務を相続人が引き継ぐことです。

今まで事業に無関係であった相続人も相続をすることになります。
結果、遺産分割で、店舗にしていた不動産を売却しなければならなくなる場合もあります。

連帯債務などで債務超過となるため相続を放棄すると、最初から相続人でなかったことになりますから債務だけでなく財産も
相続することはできません。

特定の相続人に事業の継承を考える場合、相続が発生してからでは遅すぎます。

事前に、法人化や事業主の変更等の対策が必要となることもあります。


相続対策

相続時に事業を廃業する場合
相続人はいるが継承する相続人がいない場合は、財産だけでなく特に事業上の債務に対しての対策が必要かと思われます。
事業は、投資と回収が繰り返されていますので、相続発生のタイミングによっては債務超過の状態になる可能性も有ります。

事業を継続する場合
事前に法人設立(法人成)をし、法人として事業を継続し法人持分を相続財産とする。

*ケースによって、事業承継円滑化法が適用され税制面で優遇措置が受けられる場合もあります。

個人事業の状態で承継する。
遺言、生前贈与などで事業継続に必要な財産を特定の相続人に遺贈、贈与する。

この場合、税負担、遺留分に注意が必要です。