安倍内閣はコロナウイルス対策費、10兆円の予備費を好き勝手に使おうとしている。この予備費を仲間内で使おうとしている。この事に対して立憲デモクラシーの会(学者・弁護士)が見解を表明している。
安倍内閣の政権運営と第二次補正予算に関する見解(2020年6月)立憲デモクラシーの会
第201回通常国会における安倍内閣の国会への対応の仕方に関しては、法の支配と民主主義の理念に照らして、様々な問題があった。検察官の定年延長に関し、閣議決定で東京高等検察庁検事長の定年延長を決定したことに対しては、我々はすでに疑問を明らかにした。
その後、この決定を追認するかのように検事総長等の幹部検察官に関する個別的な役職定年延長を可能にする検察庁法改正案を国家公務員法改正案と抱き合わせで一括して国会に提出し、世論の強い批判を浴びて、これを事実上撤回した。管下の検察官に対する指揮監督権を有する検察幹部の役職定年延長を内閣が恣意的、かつ選択的に判断延長できるようにするこの改正案に対し、公訴権をほぼ一手に行使する準司法機関たる検察の独立性を危うくする恐れがあるとの批判が国民的に広がったのも当然であった。
通常国会の会期末が迫る中、内閣は新型コロナウィルス対策のための第2次補正予算案を提出した。その総額は約32兆円で、その中に10兆円の予備費が計上されている。憲法87条は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と規定している。本来、予備費とは災害復旧などの予見しがたい課題に対応するための制度であり、財政民主主義の下では例外的な制度である。
令和2年度当初予算の予備費は5千億円であり、10兆円という金額は補正予算の1回ないし2回分に相当する。野党の批判を受けて、予算審議に当たりそのうちの5兆円についてはおよその使途を明確にすることとされた。
しかし、それで問題が消えるわけではない。この補正予算は新型コロナウィルス関連の課題に対処するためと使途は明らかであるにもかかわらず、あえて「予見し難い」との虚偽の理由に基づいて多額の予備費を計上し、国会に提案して議決を求めることは、過去の予備費計上の例に照らし、憲法の要請する国会議決主義の根本を揺るがすものといえる。
また、持続化給付金や観光振興の補助金の執行をめぐって、事業を受注した法人が他の企業に再委託し、積算根拠不明の手数料を取っているという問題も明らかになった。現在の行政体制においては、巨額の予算を迅速に執行するために、適正手続きや透明性が阻害される恐れが強い。それゆえ、巨額の予備費を計上し、内閣、行政各部に過大な裁量を与えることは、納税者の主権をないがしろにするものと言わざるを得ない。
さらに、巨額の予備費を計上すれば、今後新型コロナウィルスに関する政策が必要となっても補正予算を組む必要はなく、それゆえ、国会の審議を経る必要もない。極言すれば、この秋に臨時国会を召集する必要もなくなる。万一そのような事態になれば、議会制民主主義は抜け殻のごときものになる。
国民主権、財政民主主義の観点から、予算の内容は事前に公表すること、補正予算の執行に関して閉会中審査、臨時国会の召集など、国会による審議、追及の機会を最大限確保することを求める。