Twitterで『移動運用の写真』を、ときどき見かけます。冷や水を浴びせる気はありませんが、本来『自治体の公園課』などに許可を得て運用すべき場所に『無許可』で、カウンターポイズ(簡易GND)を四方八方に広げ、公園に遊びに来た子供たちが『なにこれ~、デカい蜘蛛(くも)みたい~!』と、触り倒して怒っている局の『つぶやき』を見かけますが『そりゃ、あんたが悪いわ』とか、思いながら笑ってみています。
【写真:市販の簡易GNDですが、使用上の注意を払ってくださいね】
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◆電波法施行規則・第25条、第26条に明記されていますね。
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送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて、
高圧電気を通ずるものは、
その高さが人の歩行その他起居する平面から、
2.5メートル以上のものでなければならない。
とあります。
例外は(第25条から引用、一部読みやすいように算用数字等に書き換え)
1,2.5mに満たない高さの部分が、人体に触れない構造である場合、
または、人体が容易に触れない位置にある場合
2,移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、
無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合
移動局も法に沿えば『公園の地べたに這わす』のはNGと私は認識しています。
さらに『おいおい、どうせえっちゅうねん』という規則もあります。
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、
また、カウンターポイズには接地装置を、
それぞれ設けなければならない。(←どうせえちゅうねん、ですね)
ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び、
陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
※電波法施行規則 第26条第1項(空中線等の保安施設)
まぁ、決まりは決まりなので・・・。
一般の移動局に関しては『そこらへんで勝手に店開き』しないこと、
そして『嬉しがってTwitterとかに写真を載せない』のが賢明だと思います。
簡易GND自体は『まぁ、理にかなった品かな』とは思っています。
法の解釈というのは、どうとも取れる内容も多いですね。
移動局といっても『移動する局』で『自宅(常置場所)』でも、
法のくくりは『移動局』とも解釈できます。
法令集のどこにも『移動運用時』などと『親切』には書いていません。
この記述も解釈をしっかりとわかっていないと、引っ掛かりますね。
送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであつて、
高圧電気を通ずるものは、
その高さが人の歩行その他起居する平面から、
2.5メートル以上のものでなければならない。
どこにも『地上高』とか書かれていませんね。
例えば『地上高40mの自社ビルの屋上』に設置するアンテナであれば、
屋上でも『その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上』と読み取れます。
施行規則の第25条、第26条に関しては『上級試験』でテッパンの出題です。
さらに、200W超えの場合『落成検査』の対象ですから、
検査前でも、必ず総通係官が『2.5mルール』に確認を入れてきます。
自分は50W以下だから・・・とタカをくくっていると、
公園の地べたに『蜘蛛の巣』状態に電線を広げて『店開き』をすると、
いろんな『問題』が起きる懸念があります。
電波法のように言うと『但しこっそりやる場合は、この限りでない』かな(笑)。
とにかく総通の見解通り『運用の中身は資格が担保する』を、
もう少し意識した方がいいと、
私は思っています。
しかし、ハンディ機なんか『体に密着』するから、どうなの・・・(笑)。
毎度おおきに。ほんじゃーね!!
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