市議選後、団長である私のメールボックスに手紙が投かんされていました。その中には政務活動費の使途に疑問を投げかける記載がありました。このことの調査結果等を報告したいと思います。 【伊藤浩之】
手紙は、匿名で8月31日の日付が記入されていました。
そこには、本市議会の政務活動費の支出に関して、
①東京明治大学での学会参加の折、宿泊のために手配していた水道橋グランドホテルに不泊の議員がいて、その清算に疑問が残った
②視察先から戻る場合、東京に自宅のある議員が公費を無駄にしている可能性がある
以上2点について、問題があるなら正して「綱紀厳守」を求めると書かれていました。
まずは、指摘する視察の有無を確認するために、関係書類の情報公開を請求しました。
その結果、2013(平成25)年度と14(平成26)年度に水道橋グランドホテルに宿泊して、東京明治大学アカデミーホールで行われた地方自治経営学会研究大会と地方自治創造学会研究大会に、2つの会派から16人が参加していることが分かりました。
指摘の事例が確認されたことから、10月20日に開かれた各派代表者会議で次のような問題提起を行いました。
①関係する議員が所属している3会派(志帥会、清政会、つつじの会)が、参加した議員に宿泊の有無を確認する。
②視察から戻る際の旅費について市民に疑念を抱かせない支出のあり方についてルールを作る。
③調査の結果について各派代表者会議に報告する――などです。
11月1日の各派代表者会議ではこの調査結果が報告されました。
志帥会とつつじの会の報告は「泊まらない議員はいなかった」でした。清政会は「清算した」でしたが、宿泊して清算したのか、宿泊せずに清算したのかは不明です。この点の確認の質疑の末、清政会も「泊まった」と回答しました。結果的に泊まらなかった議員は確認されませんでした。
また、旅費に関しては、その前提として支給に関する考え方を知る必要があります。
議員の旅費は、公務員の旅費の考え方を準用して取り扱われています。おおもとは「国家公務員等の旅費に関する法律」で、解説本「公務員の旅費法質疑応答集(第5次改定版)」(旅費法令研究会編、学陽書房刊)では、今回手紙で指摘された、視察の際に私的な用件で宿泊等をする場合の解説もあります。
それによると、目的地で旅行(視察)の目的が達成しているならば、私的な用件での宿泊等があったとしても「必要な旅費は支給することができる」とされています。
また、私的な旅行等が公務による旅行の前にある場合には、勤めている場所と旅行で滞在している場所からの旅費を比較して、より安い金額を支給することが妥当としています。
これらが守られているならば、手紙で指摘された視察の帰りに、例えば東京都内に私的な用件で宿泊をしたとしても、旅費の支給に問題はないという結論になります。
しかし一方、議員の場合は命令によって出張するのではなく、視察先も視察の目的も、議員自身の判断で決めるという実態があります。私的な用件を加えて宿泊を増やすならば、視察が目的だったのか、私的な用件が目的だったのか、市民から疑いを持たれかねない状況を自ら作ることになります。こうしたことから、旅費の支給に関する新たなルールが必要と考えました。
しかし、それぞれの議員が自らを律して対応すべきだという意見が大勢をしめ、新たなルールが確認されることはありませんでした。
今回の手紙の告発からは、政務活動費の使用に関して問題があったとはできません。
しかし、議員には手紙の指摘を受けとめて、あらためて襟を正して政務活動費の正しい活用に心がけることが求められています。
日本共産党市議団は、10月26日付け本紙で、今年度上半期の政務活動費の決算状況を報告しました。今後も政務活動費を正しく活用して、市民のみなさんの福祉向上にしっかり活きるように取り組んでいきたいと思います。
みなさんのご意見をお聞かせください。
手紙は、匿名で8月31日の日付が記入されていました。
そこには、本市議会の政務活動費の支出に関して、
①東京明治大学での学会参加の折、宿泊のために手配していた水道橋グランドホテルに不泊の議員がいて、その清算に疑問が残った
②視察先から戻る場合、東京に自宅のある議員が公費を無駄にしている可能性がある
以上2点について、問題があるなら正して「綱紀厳守」を求めると書かれていました。
まずは、指摘する視察の有無を確認するために、関係書類の情報公開を請求しました。
その結果、2013(平成25)年度と14(平成26)年度に水道橋グランドホテルに宿泊して、東京明治大学アカデミーホールで行われた地方自治経営学会研究大会と地方自治創造学会研究大会に、2つの会派から16人が参加していることが分かりました。
指摘の事例が確認されたことから、10月20日に開かれた各派代表者会議で次のような問題提起を行いました。
①関係する議員が所属している3会派(志帥会、清政会、つつじの会)が、参加した議員に宿泊の有無を確認する。
②視察から戻る際の旅費について市民に疑念を抱かせない支出のあり方についてルールを作る。
③調査の結果について各派代表者会議に報告する――などです。
11月1日の各派代表者会議ではこの調査結果が報告されました。
志帥会とつつじの会の報告は「泊まらない議員はいなかった」でした。清政会は「清算した」でしたが、宿泊して清算したのか、宿泊せずに清算したのかは不明です。この点の確認の質疑の末、清政会も「泊まった」と回答しました。結果的に泊まらなかった議員は確認されませんでした。
また、旅費に関しては、その前提として支給に関する考え方を知る必要があります。
議員の旅費は、公務員の旅費の考え方を準用して取り扱われています。おおもとは「国家公務員等の旅費に関する法律」で、解説本「公務員の旅費法質疑応答集(第5次改定版)」(旅費法令研究会編、学陽書房刊)では、今回手紙で指摘された、視察の際に私的な用件で宿泊等をする場合の解説もあります。
それによると、目的地で旅行(視察)の目的が達成しているならば、私的な用件での宿泊等があったとしても「必要な旅費は支給することができる」とされています。
また、私的な旅行等が公務による旅行の前にある場合には、勤めている場所と旅行で滞在している場所からの旅費を比較して、より安い金額を支給することが妥当としています。
これらが守られているならば、手紙で指摘された視察の帰りに、例えば東京都内に私的な用件で宿泊をしたとしても、旅費の支給に問題はないという結論になります。
しかし一方、議員の場合は命令によって出張するのではなく、視察先も視察の目的も、議員自身の判断で決めるという実態があります。私的な用件を加えて宿泊を増やすならば、視察が目的だったのか、私的な用件が目的だったのか、市民から疑いを持たれかねない状況を自ら作ることになります。こうしたことから、旅費の支給に関する新たなルールが必要と考えました。
しかし、それぞれの議員が自らを律して対応すべきだという意見が大勢をしめ、新たなルールが確認されることはありませんでした。
今回の手紙の告発からは、政務活動費の使用に関して問題があったとはできません。
しかし、議員には手紙の指摘を受けとめて、あらためて襟を正して政務活動費の正しい活用に心がけることが求められています。
日本共産党市議団は、10月26日付け本紙で、今年度上半期の政務活動費の決算状況を報告しました。今後も政務活動費を正しく活用して、市民のみなさんの福祉向上にしっかり活きるように取り組んでいきたいと思います。
みなさんのご意見をお聞かせください。