県議会の常任委員会、特別委員会の所属が決まりました。まだ一度も所属していない「教育警察常任委員会」を今回も第1希望にしましたが、またまたダメでした。常任委員会は、厚生常任委員会となりました。子育て、医療、介護、生活保護など様々な重要課題があります。特別委員会は環境対策特別委員会、TPP対策特別委員会となりました。一生懸命頑張ります。ご意見、ご要望、情報などおよせください。
17日、県議会閉会。来年度予算に対する反対討論では、立野ダム、路木ダム問題を中心に取り上げました。路木ダムでは、判決文を時間の許す限り詳しく説明しました。解釈改憲中止を求める意見書(共産、民主県民クラブ、新社会共同提出)の提出者説明、改憲意見書に対する反対討論を行いました。憲法問題では自民党が賛成討論をし、それを受けての討論で気合を入れてやりました。
予算に対する反対討論を紹介します。
日本共産党の松岡徹です。知事提出議案第41号、2014年度一般会計予算に対する反対討論を行います。
予算編成実務上は理解はするものですが、消費税増税はかかって政治の判断であり、増税中止宣言は、現時点でも十分可能であり、消費税8%を見越した予選編成には同意できません。
GDPの伸び率を見てみますと、昨年1~3月期、4・5%、4~6月期、4・1%から、7~9月期、0・9%、10~12月期は0・7%へと急速に...しぼんでいます。とくに消費税増税を見越した駆け込み需要で消費が増えるとみられていた10~12月期にも、低下しています。「アベノミクス」の「効果」は色あせ、景気の失速は明らかです。
消費税の増税は、国民に8兆円もの負担を押し付け、景気をさらに冷え込ませる最悪の景気破壊税です。消費税の増税中止が最大の景気対策です。
安倍内閣は、「景気の好循環」を真に求めるならば、消費税増税中止宣言を発すべきです。
2014年度県予算案には、世界の阿蘇をダメにし、白川の環境をこわし、想定外の洪水の際には、熊本市を含む下流域に甚大な被害をもたらす立野ダム関連費6億3千7百万円が計上されています。
立野ダムにはこれまで、現時点で明らかになった分で、105億2千万円が投じられています。来年度予算案は、膨大に膨れ上がる危険を持つ立野ダム建設への多額の県費負担の道に本格的に踏むこむ、悪しき転機となるものです。
路木ダム関連費は、3162万円が計上されています。
12日の建設常任委員会での「河川整備計画そのものが否定された判決が国内で他にあるか」との私の問いに、「ありません」との答弁でありました。路木ダム問題は、その重大な失政、誤りが、熊本県政史上に残ることになるでしょう。
路木ダム治水を「違法」とした熊本地裁判決の内容そのものは、議員各位、県庁職員、県民に仔細には知らされていませんので、少し詳しく紹介します。
判決は、「検討結果によれば,昭和57年7月豪雨によって,路木川の堤防決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかったことは明らかであるといえる。したがって,本件整備計画等の作成及び本件計画規模(本件治水安全度)の決定の際,県知事には,最も重要な考慮要素の1つについて重大な事実誤認があったものというべきである。それどころか,県知事は,『路木川では昭和57年7月豪雨の際においても堤防の決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかった』という過去の洪水被害状況を全く考慮することなく,本件整備計画等を作成したものであって,本件整備計画等は,河川法16条2項や施行令10条1号等に違反して作成されたものといわざるを得ないのである。
以上のとおりであるから,本件整備計画等は,重要な事実の基礎を欠くものであり,県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるというべきである」「なお,被告は,整備計画等は『過去に浸水した棟数や被害額を基に事業計画を策定したものではなく,計画規模の洪水における浸水被害を基礎として策定するもの』であるから,過去の洪水被害に係る『被害棟数の正確な数が把握できないからといってその計画が揺らぐものではない』し,治水対策の必要性が変わるものではない旨主張する。しかしながら,計画規模の決定を含め整備計画等の作成等については,過去の洪水被害状況が最も重要な考慮要素の1つであり,同状況を考慮して作成しなければならないことが明らかである」「本件計画規模を前提としても,破堤は発生し得ないのであるから,治水安全度の確保のために,洪水調節施設として路木ダムを建設する必要性は認められない。したがって,本件整備計画等の内容は,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるというべきである」
「本件総費用は78億9540万円とされているから,費用便益比は,0.49となる(なお,実際の総事業費は,当初予算を6億5000万円以上上回るものと見込まれているから,費用便益比は更に低い値となると考えられる)」
判決文は120ページに及ぶものですが、路木ダム治水の違法性を厳しく指摘しています。
特に重要なのは、「(路木ダムの治水計画が)重要な事実の基礎を欠くものであり,県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」ことを繰り返し指摘していることです。
2003年5月の川辺川利水訴訟福岡高裁判決は、土地改良法が定める3分の2(66・66%)の同意要件に対して、用排水(かんがい)事業 65.66% 、区画整理事業 64.82%であり、要件を満たしていないとして原告勝訴の判決を下しました。この事実認定に徹した判決に対して、農水大臣は上告理由を失い、上告を断念、原告勝訴判決が確定しました。
路木ダムについての熊本地裁判決も、路木ダム治水計画が、「重要な事実の基礎を欠くもの」として判断を下した点が重要であり、熊本県も当然これに従うべきものです。
にもかかわらず、蒲島知事が控訴をしたことに対して、強い憤りをもって、厳しく批判するものです。
政治が事実と真実に背を向け、権力と財力、人力、物量で、真実と事実を覆す行為ほど怖く、危険なものはありません。熊本県がその道を進んではいけません。
違法とされた路木ダム建設、今後どれだけ県費を食うかわからない立野ダム建設に多額の県費をつぎ込みながら、7万人の署名を添えて要請されている全国最低の子ども医療費無料の拡充、全国最低の少人数学級の拡充、県独自の住宅リフォーム補助制度の実現は、またまた見送られています。
2014年度一般会計予算案には反対です。
国際公約に背き、世界の大勢であり、国民の強い願いである高校無償化の流れを逆行させる知事提出議案第87号、熊本県立高等学校の授業料条例の一部改正には同意できません。
請願43号「憲法改正手続きを無視して、政府の『解釈改憲』による『集団的自衛権の行使』の計画中止を求める請願」の不採択には反対であり、請願44号「国会に憲法改正の早期実現を求める請願」の採択には反対です。それぞれ憲法に関す重要議案である、その内容については、あとで詳しく見解を表いたします。
以上で討論を終わります。
予算に対する反対討論を紹介します。
日本共産党の松岡徹です。知事提出議案第41号、2014年度一般会計予算に対する反対討論を行います。
予算編成実務上は理解はするものですが、消費税増税はかかって政治の判断であり、増税中止宣言は、現時点でも十分可能であり、消費税8%を見越した予選編成には同意できません。
GDPの伸び率を見てみますと、昨年1~3月期、4・5%、4~6月期、4・1%から、7~9月期、0・9%、10~12月期は0・7%へと急速に...しぼんでいます。とくに消費税増税を見越した駆け込み需要で消費が増えるとみられていた10~12月期にも、低下しています。「アベノミクス」の「効果」は色あせ、景気の失速は明らかです。
消費税の増税は、国民に8兆円もの負担を押し付け、景気をさらに冷え込ませる最悪の景気破壊税です。消費税の増税中止が最大の景気対策です。
安倍内閣は、「景気の好循環」を真に求めるならば、消費税増税中止宣言を発すべきです。
2014年度県予算案には、世界の阿蘇をダメにし、白川の環境をこわし、想定外の洪水の際には、熊本市を含む下流域に甚大な被害をもたらす立野ダム関連費6億3千7百万円が計上されています。
立野ダムにはこれまで、現時点で明らかになった分で、105億2千万円が投じられています。来年度予算案は、膨大に膨れ上がる危険を持つ立野ダム建設への多額の県費負担の道に本格的に踏むこむ、悪しき転機となるものです。
路木ダム関連費は、3162万円が計上されています。
12日の建設常任委員会での「河川整備計画そのものが否定された判決が国内で他にあるか」との私の問いに、「ありません」との答弁でありました。路木ダム問題は、その重大な失政、誤りが、熊本県政史上に残ることになるでしょう。
路木ダム治水を「違法」とした熊本地裁判決の内容そのものは、議員各位、県庁職員、県民に仔細には知らされていませんので、少し詳しく紹介します。
判決は、「検討結果によれば,昭和57年7月豪雨によって,路木川の堤防決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかったことは明らかであるといえる。したがって,本件整備計画等の作成及び本件計画規模(本件治水安全度)の決定の際,県知事には,最も重要な考慮要素の1つについて重大な事実誤認があったものというべきである。それどころか,県知事は,『路木川では昭和57年7月豪雨の際においても堤防の決壊や路木集落における家屋の浸水被害は発生しなかった』という過去の洪水被害状況を全く考慮することなく,本件整備計画等を作成したものであって,本件整備計画等は,河川法16条2項や施行令10条1号等に違反して作成されたものといわざるを得ないのである。
以上のとおりであるから,本件整備計画等は,重要な事実の基礎を欠くものであり,県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるというべきである」「なお,被告は,整備計画等は『過去に浸水した棟数や被害額を基に事業計画を策定したものではなく,計画規模の洪水における浸水被害を基礎として策定するもの』であるから,過去の洪水被害に係る『被害棟数の正確な数が把握できないからといってその計画が揺らぐものではない』し,治水対策の必要性が変わるものではない旨主張する。しかしながら,計画規模の決定を含め整備計画等の作成等については,過去の洪水被害状況が最も重要な考慮要素の1つであり,同状況を考慮して作成しなければならないことが明らかである」「本件計画規模を前提としても,破堤は発生し得ないのであるから,治水安全度の確保のために,洪水調節施設として路木ダムを建設する必要性は認められない。したがって,本件整備計画等の内容は,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであるというべきである」
「本件総費用は78億9540万円とされているから,費用便益比は,0.49となる(なお,実際の総事業費は,当初予算を6億5000万円以上上回るものと見込まれているから,費用便益比は更に低い値となると考えられる)」
判決文は120ページに及ぶものですが、路木ダム治水の違法性を厳しく指摘しています。
特に重要なのは、「(路木ダムの治水計画が)重要な事実の基礎を欠くものであり,県知事の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である」ことを繰り返し指摘していることです。
2003年5月の川辺川利水訴訟福岡高裁判決は、土地改良法が定める3分の2(66・66%)の同意要件に対して、用排水(かんがい)事業 65.66% 、区画整理事業 64.82%であり、要件を満たしていないとして原告勝訴の判決を下しました。この事実認定に徹した判決に対して、農水大臣は上告理由を失い、上告を断念、原告勝訴判決が確定しました。
路木ダムについての熊本地裁判決も、路木ダム治水計画が、「重要な事実の基礎を欠くもの」として判断を下した点が重要であり、熊本県も当然これに従うべきものです。
にもかかわらず、蒲島知事が控訴をしたことに対して、強い憤りをもって、厳しく批判するものです。
政治が事実と真実に背を向け、権力と財力、人力、物量で、真実と事実を覆す行為ほど怖く、危険なものはありません。熊本県がその道を進んではいけません。
違法とされた路木ダム建設、今後どれだけ県費を食うかわからない立野ダム建設に多額の県費をつぎ込みながら、7万人の署名を添えて要請されている全国最低の子ども医療費無料の拡充、全国最低の少人数学級の拡充、県独自の住宅リフォーム補助制度の実現は、またまた見送られています。
2014年度一般会計予算案には反対です。
国際公約に背き、世界の大勢であり、国民の強い願いである高校無償化の流れを逆行させる知事提出議案第87号、熊本県立高等学校の授業料条例の一部改正には同意できません。
請願43号「憲法改正手続きを無視して、政府の『解釈改憲』による『集団的自衛権の行使』の計画中止を求める請願」の不採択には反対であり、請願44号「国会に憲法改正の早期実現を求める請願」の採択には反対です。それぞれ憲法に関す重要議案である、その内容については、あとで詳しく見解を表いたします。
以上で討論を終わります。