ジャノメミシン米沢店

Yahoo!ブログから引っ越して来ました。

特定商取引法

2011-07-23 20:18:26 | 日記
先日、私のお客様の所に、某直営ミシン店の販売員が訪問し「もう直らないから。」と、ミシンを持って行かれた事が有りましたが、そのミシン店の支店長にに苦情を申し立て、客先に返還させました。

そのミシンが本日、宅配便でお客様宅に送り返されて来まして、私に「どんな状態だか点検して欲しい。」と電話が入ったので行って来ました。



お客様のミシンはbrother ADESSOⅡという現行機種のコンピューターミシンでした。
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現行機種が修理不可能・・・何てことは有り得ませんから、その時点で某直営ミシン店の販売員の取った営業トークは、特定商取引法で禁じられている『不実告知』に当たります。




そもそも、「無料点検」などの名目でアポイントを取ったと思われますが、アポイントを取る時点で、訪問が商品の販売目的であること、或いは、客先に上がる前に商品の紹介、販売を目的としての訪問で有ることを告げていません。
ろくにお客様のミシンも見ないうちに、「直らない。」と言い、デモンストレーション用のミシンを持込みお客さんに見せています

これも特定商取引法に定める「告知義務違反」に当たります。




お客様は大正10年生まれの高齢者です。
話をしていれば、適正な判断力が鈍って来ている事も解る筈ですから、
その点でも特定商取引法に、彼の取った行動は違反しています。
某直営ミシン店は、内規で「高齢者への販売の際は、同居の家族や民生委員などの同意書を取る事。」と定めていますが、その販売員は社内内規にも違反しています。



一連の彼の行動は、2008年3月19日にJUKI 家庭製品株式会社が経済産業省から半年間の業務停止命令が下ったときの事例と全く同じ行為でした。










・・・で、見せてもらったお客様ののミシンですが・・・

どこも何とも無いって言いますか、どこも壊れていませんでした。

ただ、下糸のボビンを入れるところの蓋が無いだけです。

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写真は私のミシンですが・・・





brotherさんから取り寄せれば、送料含めても1000円もしないでしょう。


そりゃ、直営の某ミシン店じゃbrotherの部品は取り寄せ出来ないでしょうが、「直らない。」って嘘はいけません。




どこも何とも無い事をお客様に伝えて、ボビンの蓋は取り寄せてあげることを約束して帰って来ました。



今回の件、営業マンのその方を問い詰めたところ、独自の判断の営業行為では無く、支店長の指示で行っているという事でした。

法に従い、適正な販売活動を指導する立場にある支店長が、悪質な販売を従業員に勧めているのなら、許しがたい事であり、責任者に任じている本社の責任も重いと言えると思います。