心のつぶやき

美しいものを一枚の写真に残したい。

炎上中

2016-09-15 | つれづれなるままに

国籍法違反
公職選挙法違反
日台外交問題

 

重国籍者の方は国籍の選択を!

 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。

― 確かめましょう あなたの国籍 ―
○ 外国で生まれた方や親が外国国籍の方は重国籍の可能性があります。
○ 上記以外にも、婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。

(法務省HPより)

重国籍の制限

他の国籍と日本国籍を有する成人の重国籍者は、多重国籍になった時点から2年以内にいずれかの国籍を選択しなければならない。日本国籍を選択する場合は、他の国籍を離脱するか、または日本国籍を選択する旨の宣言をして他の国籍の離脱に努めなければならない。ただし、日本国籍を選択した者が他の国籍を離脱しなかった場合(故意・懈怠・不可抗力など原因の如何を問わない)の罰則規定はない。

(wikipediaより)

国家存亡の危険もなきにしもあらず…?


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 夏風邪 | トップ | ごめん »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

つれづれなるままに」カテゴリの最新記事