大阪府の吉村洋文知事は14日、勤務時間中に職員が喫煙した場合、地方公務員法上の懲戒処分(職務専念義務違反)とすることを決め、全職員に通達した。

 府は2008年5月に勤務時間中の喫煙を禁止し、庁舎敷地内は全面禁煙としている。しかし、違反時の明確な処分規定がなく、約9年間で計2318回(約258時間)にわたって勤務中に喫煙したと認定した職員に対しても、今年1月21日付で内部処分にあたる訓戒処分とするにとどめた。これに対し、4月に就任した吉村知事は「処分は緩すぎる」と、厳罰化する方針を示していた。

 吉村知事はこの日、「府民には全国一厳しい受動喫煙防止条例による規制をお願いしている。職員の勤務中の喫煙は懲戒処分の対応にする」と府庁で記者団に語った。

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懲戒処分のいちばん軽いものが、口頭注意の訓戒処分。それを厳しくするというのですから、始末書を書かせる譴責、減給になるのでしょうか。その辺が曖昧な記事ですが、少なくとも譴責処分にはなりそうです。

ともあれ、税金から給料をもらっている役人には、それなりにルールを守ってもらいたいものです。