私は、有料老人ホーム「類似施設」が気になって仕方がありません。
厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営指導指針」というものがあり、新規に開設しようとする者は、都道府県に事前の届けを義務付けています。その類型は以下の4つです。
1.介護付(介護等のサービスを内部で提供するもの)
2.介護付(外部サービス利用型)
3.住宅型
4.健康型
一方、権利形態は以下の3つとしています。
1.利用権方式
2.建物賃貸借方式
3.終身建物賃貸借方式
ここでは詳細に触れるつもりはありません。
問題は、事業者にとっては結構ハードルの高い事前届を嫌がって、敢えて有料老人ホームとしない「類似施設」を選択する事業者が急増していることです。
”シニア向け分譲マンション” とか ”高齢者向け賃貸マンション”とかを謳っているシルバーマンションです。中身は玉石混淆です。法整備の不備もあります。
私の危惧する点を以下記載しておきます。
1.火災等の事故が発生した場合の保障です。
類似施設はあくまで、一般のマンションでありアパートです。個々人の責任で対応
するしかありません。そこには守ってくれる法律は存在しません。
2.悪徳医療者や悪徳介護事業者の食い物にされる恐れがある点です。
名古屋地区のある業者が有名です。その手口は次のとおりです。
①専ら要介護度の高い老人を入居させる(介護給付費の上限が高い)
②手の掛からない寝たきり老人を優先的に入居させる(動き回る徘徊老人は手
がかかるので入居させない)
③その上で、訪問診療・訪問看護・訪問介護等の外部サービスを集中的に投入
する(集合住宅なので、移動時間は殆どゼロになり極めて効率的)
3.結果として、類似施設の存在する市区町村の医療費や介護給付費が急増するこ
とです。
有料老人ホーム並びに類似施設を管轄する奈良県は、類似施設へのチェックが
極めて甘い県です。言うなれば”やりたい放題”の県です。一方、兵庫県特に神
戸市の類似施設へのチェックは相当厳しいと聞いています。ここ生駒市でも類似
施設が出来そうです。行政が認識しない間に既にいくつか存在しているようです。
大阪に比べて地価の安い奈良県特に交通の便の良い生駒市が、類似施設を悪
用した悪徳老人ビジネスの拠点とされないよう、行政のチェックをお願いしたいも
のです。「類似施設村」はお断りです。
今日のところは雑駁な話です。いずれ改めて記事にします。