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個人事業税:イラストの非課税分

 いま確定申告を作っています。個人事業主なので、所得税とは別に東京都に個人事業税を払うことになっているのですが、ぼくの場合デザイナーとイラストレーターと2つの事業内容があるのでちょっと面倒くさいことになっています。というのも、ある条件に適うイラストの所得に関しては非課税の扱いになるのです。非課税になった方が税金が安くなるので嬉しいのですが…、そもそもなぜイラストが非課税になるのかという理由もなんかぼんやりとして不思議で、昔からそうなっているのでそれが続いている……みたいな感じでした。
 それで、毎年8月くらいに都税事務所の方から、「所得のうち非課税になるのはどれだけですか?教えて」という紙が送られてきて↓、それに記入して返送していたのですが、もしかして、これは確定申告書の第二票のこの欄↓に書けば済むことなのではないか?と。 事業税の欄の一番上に「非課税所得など」の欄があります。そこに「番号」欄があり、「どの理由で非課税になるのか」を番号で書くのですが、「イラストだから」というのが該当する番号がなかったので、これまで記入したことがありませんでした。しかし、今年はちょっと考えて「10」の「地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得」として出してみようと思います。これで済めば後でわざわざお伺いのやり取りが無くなっていいのですが。なかなか特殊な事柄なので、ネットで調べてもわかりませんでしたので、手探り状態です。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
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コメント
 
 
 
Unknown (その後)
2023-08-27 23:00:23
申告書への地方税法第72条の記載で実際にお尋ねがなくなったか、
よろしければまたお知らせ頂ければ幸いです。
 
 
 
はっきりとしたお答えにはならないのですが ()
2023-08-27 23:20:04
この投稿のように書くようになってからは
確かに後から確認が来たことはないです。

ただ、この後くらいからは、
この欄に非課税分を書くまでもなく、
事業税がかからないのはわかるくらいになったので、
この書き方のおかげで「お尋ね」がなくなったのか
どうなのか、ハッキリは分かりません・・・。

私的にはこの書き方であっているのではないかな
とは思っています。
 
 
 
Unknown (Unknown)
2023-08-28 14:29:04
お忙しいなかでお返事頂きましてありがとうございます、
うちはイラストのみですが同じお尋ねが来ておりまして、
うまく非課税とできましたら、来年からは申告書で予め同じように記載させて頂こうと思います。
ありがとうございました。
 
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