一宮市議会議員 伊藤ひろみちのBlog

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憲法96条の改正

2013年05月05日 | 気まぐれ日記

日本国憲法96条は、憲法の改正にある唯一の条文で、憲法の改正手続きについて規定しています。

この憲法の改正は、衆参両院の各総議員の2/3以上の賛成で国会が発議し、国民に提案して、特別の国民投票又は国会の定める選挙の投票で、過半数の賛成が必要となります。

私は、憲法改正論には賛成ですが、96条の改正を先行することには少々疑問を感じます。

高いハードルを、国会や国民が共に超えた時に実現できる、この仕組みも重要ではないでしょうか。