日本国憲法96条は、憲法の改正にある唯一の条文で、憲法の改正手続きについて規定しています。
この憲法の改正は、衆参両院の各総議員の2/3以上の賛成で国会が発議し、国民に提案して、特別の国民投票又は国会の定める選挙の投票で、過半数の賛成が必要となります。
私は、憲法改正論には賛成ですが、96条の改正を先行することには少々疑問を感じます。
高いハードルを、国会や国民が共に超えた時に実現できる、この仕組みも重要ではないでしょうか。
日本国憲法96条は、憲法の改正にある唯一の条文で、憲法の改正手続きについて規定しています。
この憲法の改正は、衆参両院の各総議員の2/3以上の賛成で国会が発議し、国民に提案して、特別の国民投票又は国会の定める選挙の投票で、過半数の賛成が必要となります。
私は、憲法改正論には賛成ですが、96条の改正を先行することには少々疑問を感じます。
高いハードルを、国会や国民が共に超えた時に実現できる、この仕組みも重要ではないでしょうか。