夫婦共働き家庭には、2パターンある。夫も妻もバリバリ働き、夫婦共に収入を増やしてキャリアを積んでいくタイプと、どちらかが専業主婦(主夫)となり、育児や家事をメインにしつつ、パートなどで家計を支えていくタイプだ。後者の場合、注意したいのが「103万円の壁」だ。妻がパートなどで働いていても、その年収が103万円以内ならば、配偶者控除が適用になるのだ。そのため、年収が103万円を超えないように働くケースも多い。103万円を超える、超えないで実際どれだけの差が出るのか、ほかに留意しておくべきことはあるのか、配偶者の働き方について考えてみたい。
●配偶者控除を受けるなら、年収は103万円以下に
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるだろうか。これは、主にパートなどの短時間就労をする人々の働き方に関わることで、週5日働くビジネスパーソンには、あまり関わりがない。しかし、妻がパートやアルバイトをしている、これから始めようとしているという場合は、大いに関係があるのだ。
所得税を計算するときは、給与収入から給与所得控除65万円と、基礎控除38万円が差し引かれる。つまり、給料収入がこの2つの控除の合計額である103万円以下であれば、全額控除となり所得税はかからない。さらに、配偶者である夫の収入に対し、配偶者控除が適用されるのだ。配偶者控除を受ければ、夫の所得税の対象となる給与所得から、38万円を差し引くことができる。給与所得が減れば、その分課税額が減るので、節税になるのだ。
実際、夫の税金をどれだけ減らせるのかというと、年収300~600万円程度の一般的な収入の場合、8万円弱の節税が可能だ。もし、妻の年収が100万円前後ならば、103万円を超えないように調整したほうが、世帯としてはプラスになるということだ。
企業によっては、「配偶者手当」の支給をしている場合もある。配偶者がいる場合、一定の手当が支給される制度だが、この配偶者手当の支給基準を、国の基準に合わせて「配偶者の年収103万円以下」としている場合も多い。103万円を超えると、この配偶者手当が受け取れなくなる可能性もあるので、併せて確認しておこう。
●130万円の壁、新たな106万円の壁も登場
そして、103万円の壁の次には、「130万円の壁」がある。働く妻の年収が130万円を超えると、妻自身に社会保険(年金・健康保険)の保険料納付義務が生じ、年間約25万円の負担増となるため、家計に大きな影響を与える。しかも、2016年10月からは、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険適用の基準が拡大される見込みなのだ。週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、勤務期間1年以上など一定の条件に当てはまる場合、社会保険料負担が生じてくる。当初は被保険者数501人以上の大企業が対象だが、いずれは対象を拡大するという。現在の103万円の壁、130万円の壁に加え、さらに影響が大きくなる「106万円の壁」が登場することを覚えておきたい。
●配偶者控除は廃止の動きも
社会保険料の負担で年間25万円の支出が増えるなら、130万円、いずれは106万円の壁を超えないように働きたいと思うだろう。妻も社会保険料を納めることになれば、短期的には出費増になるが、老後に夫婦で受け取れる年金額は増える。ただ、夫が会社員で妻の月収が10万円以下の場合など、将来増える年金額より納める保険料のほうが多くなるケースもあるので、妻の収入を増やす努力も必要になるだろう。
収入を増やして保険料を納めておいたほうがトクになるのか、収入を抑えて節税と社会保険料免除の恩恵を受けたほうがトクなのかは、夫の働き方(会社員か自営業かなど)、収入、夫婦の年齢などによって変わってくる。妻が社会保険料を納めていった場合、将来受け取る年金がどれだけ増えるのかを試算してみて、よりメリットが大きいほうを選びたい。
さらに、現在、国は配偶者控除の見直しに向けて議論をしている。安倍晋三政権は、「女性がもっと働ける世の中にし、女性が輝く未来をつくる」という目標を掲げ、女性活躍推進施策を打ち出しているが、その中で配偶者控除の制度が女性の働く意欲を阻害しているのではないかという考えが出ているのだ。しかし、いまだ待機児童も多く、男女の賃金格差も大きいなどの現状があり、女性が安心して働く環境が十分に整っていないうちに配偶者控除を廃止するのは早計だとして、反対の声も多く上がっている。
103万円の壁については、今後の政府の動向を注視しつつ、新たな106万円の壁を意識しながら、夫婦で働き方についてよく話し合っておきたい。
(文=大竹のり子/CFP、株式会社エフピーウーマン代表取締役)
●配偶者控除を受けるなら、年収は103万円以下に
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるだろうか。これは、主にパートなどの短時間就労をする人々の働き方に関わることで、週5日働くビジネスパーソンには、あまり関わりがない。しかし、妻がパートやアルバイトをしている、これから始めようとしているという場合は、大いに関係があるのだ。
所得税を計算するときは、給与収入から給与所得控除65万円と、基礎控除38万円が差し引かれる。つまり、給料収入がこの2つの控除の合計額である103万円以下であれば、全額控除となり所得税はかからない。さらに、配偶者である夫の収入に対し、配偶者控除が適用されるのだ。配偶者控除を受ければ、夫の所得税の対象となる給与所得から、38万円を差し引くことができる。給与所得が減れば、その分課税額が減るので、節税になるのだ。
実際、夫の税金をどれだけ減らせるのかというと、年収300~600万円程度の一般的な収入の場合、8万円弱の節税が可能だ。もし、妻の年収が100万円前後ならば、103万円を超えないように調整したほうが、世帯としてはプラスになるということだ。
企業によっては、「配偶者手当」の支給をしている場合もある。配偶者がいる場合、一定の手当が支給される制度だが、この配偶者手当の支給基準を、国の基準に合わせて「配偶者の年収103万円以下」としている場合も多い。103万円を超えると、この配偶者手当が受け取れなくなる可能性もあるので、併せて確認しておこう。
●130万円の壁、新たな106万円の壁も登場
そして、103万円の壁の次には、「130万円の壁」がある。働く妻の年収が130万円を超えると、妻自身に社会保険(年金・健康保険)の保険料納付義務が生じ、年間約25万円の負担増となるため、家計に大きな影響を与える。しかも、2016年10月からは、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険適用の基準が拡大される見込みなのだ。週20時間以上勤務、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、勤務期間1年以上など一定の条件に当てはまる場合、社会保険料負担が生じてくる。当初は被保険者数501人以上の大企業が対象だが、いずれは対象を拡大するという。現在の103万円の壁、130万円の壁に加え、さらに影響が大きくなる「106万円の壁」が登場することを覚えておきたい。
●配偶者控除は廃止の動きも
社会保険料の負担で年間25万円の支出が増えるなら、130万円、いずれは106万円の壁を超えないように働きたいと思うだろう。妻も社会保険料を納めることになれば、短期的には出費増になるが、老後に夫婦で受け取れる年金額は増える。ただ、夫が会社員で妻の月収が10万円以下の場合など、将来増える年金額より納める保険料のほうが多くなるケースもあるので、妻の収入を増やす努力も必要になるだろう。
収入を増やして保険料を納めておいたほうがトクになるのか、収入を抑えて節税と社会保険料免除の恩恵を受けたほうがトクなのかは、夫の働き方(会社員か自営業かなど)、収入、夫婦の年齢などによって変わってくる。妻が社会保険料を納めていった場合、将来受け取る年金がどれだけ増えるのかを試算してみて、よりメリットが大きいほうを選びたい。
さらに、現在、国は配偶者控除の見直しに向けて議論をしている。安倍晋三政権は、「女性がもっと働ける世の中にし、女性が輝く未来をつくる」という目標を掲げ、女性活躍推進施策を打ち出しているが、その中で配偶者控除の制度が女性の働く意欲を阻害しているのではないかという考えが出ているのだ。しかし、いまだ待機児童も多く、男女の賃金格差も大きいなどの現状があり、女性が安心して働く環境が十分に整っていないうちに配偶者控除を廃止するのは早計だとして、反対の声も多く上がっている。
103万円の壁については、今後の政府の動向を注視しつつ、新たな106万円の壁を意識しながら、夫婦で働き方についてよく話し合っておきたい。
(文=大竹のり子/CFP、株式会社エフピーウーマン代表取締役)
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