社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
このブログも2005年7月18日にスタートし、10年目に突入しました。
これだけ長く続いたのは、多くのみなさんに見ていただいていたお蔭です。
本当に有難うございました。
普通ですと、「さらに続けていきます。」とお話しをさせていただければいいのですが、本業の社労士としての仕事が忙しくなってまいりました。
2005年7月18日にスタートした当時は、まだサラリーマンでしたので、時間もあるのと、せっかく取得した知識を忘れないようにするために、自分自身の為に始めました。
ここ数年には、毎日延べ300人以上、多い時には延べ400人以上の方に見ていただけるまでになってきました。
ただ、昨年頃から、社労士の本業が忙しくなって来たため、本業をこなしながら、このブログを更新し続けるのが時間的に非常に厳しくなってまいりました。
そのため、10年目に入ったということもありますが、今年の本試験まででこのブログも終了とさせていただきたいとおもいます。
とわ言うものの復習問題が本試験前まで続きます。

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では早速本日の問題です。
使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
__________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第39条第6項
設問の通り正しいですね。
この計画的付与の対象となる労働者から、フレックスタイム制の適用を受ける労働者はずされておりません。
尚、時間単位年休との関係ですが、時間単位年休については、労働者が請求した時期に与えなければなりませんので、計画的付与の対象にすることはできません。
この時間単位の論点は平成25年の本試験に出題されました。
時間単位年休については、使用者の時季変更権の対象となります。
ただし、労働者が時間単位年休を請求した場合に『日単位』に変更することや、日単位による取得を請求した場合に『時間単位』に変更することは、時季変更に該当しませんので、認められません。
(H21.5.29基発0529001号)
では次の問題です。
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
__________________________________________________________
答え 「 × 」 法第39条7項
年次有給休暇の期間又は時間について支払われる金額については、『労働者の指定するところに従い支払う』のではなく、就業規則等であらかじめ定められている方法で支払わなければなりませんので、この設問は誤りとなりますね。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
このブログも2005年7月18日にスタートし、10年目に突入しました。
これだけ長く続いたのは、多くのみなさんに見ていただいていたお蔭です。
本当に有難うございました。
普通ですと、「さらに続けていきます。」とお話しをさせていただければいいのですが、本業の社労士としての仕事が忙しくなってまいりました。
2005年7月18日にスタートした当時は、まだサラリーマンでしたので、時間もあるのと、せっかく取得した知識を忘れないようにするために、自分自身の為に始めました。
ここ数年には、毎日延べ300人以上、多い時には延べ400人以上の方に見ていただけるまでになってきました。
ただ、昨年頃から、社労士の本業が忙しくなって来たため、本業をこなしながら、このブログを更新し続けるのが時間的に非常に厳しくなってまいりました。
そのため、10年目に入ったということもありますが、今年の本試験まででこのブログも終了とさせていただきたいとおもいます。
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使用者は、労働基準法第32条の3の規定によりその労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用を受ける労働者についても、同法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることができる。
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設問の通り正しいですね。
この計画的付与の対象となる労働者から、フレックスタイム制の適用を受ける労働者はずされておりません。
尚、時間単位年休との関係ですが、時間単位年休については、労働者が請求した時期に与えなければなりませんので、計画的付与の対象にすることはできません。
この時間単位の論点は平成25年の本試験に出題されました。
時間単位年休については、使用者の時季変更権の対象となります。
ただし、労働者が時間単位年休を請求した場合に『日単位』に変更することや、日単位による取得を請求した場合に『時間単位』に変更することは、時季変更に該当しませんので、認められません。
(H21.5.29基発0529001号)
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労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
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答え 「 × 」 法第39条7項
年次有給休暇の期間又は時間について支払われる金額については、『労働者の指定するところに従い支払う』のではなく、就業規則等であらかじめ定められている方法で支払わなければなりませんので、この設問は誤りとなりますね。
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昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
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