社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。
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では早速本日の問題です。
父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。
___________________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法附則(60)第72条第4項。
設問の通り正しいですね。
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、原則は受給権者が60歳に達するまでの期間、停止されますが、以下の1~3のいずれかに該当する場合、遺族が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある夫、父母又は祖父母であるときは、年齢に関係なく遺族厚生年金が支給されます。
1、被保険者又は被保険者であった者が平成8年4月1日前に死亡した場合。
2、旧適用法人共済組合期間を有する退職共済年金等の受給権者等が平成19年4月1日前に死亡した場合。
3、旧農林共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者が平成24年4月1日前に死亡した場合。
では次の問題です。
遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止される。
___________________________________________________________________
答え 「 × 」 法第66条第1項。
妻自身の申出による遺族厚生年金の支給停止(ボランティア停止)がなされている間は、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除され、子に対して遺族厚生年金が支給されることになりますので、この設問は誤りとなります。
皆さん、合格後どうしますか。
勤務社労士としていくのか、開業社労士となるのか。
合格者の方にとって、どのように開業するのか、という不安がありますが、その不安を少し解消してくれる開業塾というものがあります。
参考にしてみてはいかがでしょうか。
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社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。合格したらプロゼミへ。
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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、原則は受給権者が60歳に達するまでの期間、停止されますが、以下の1~3のいずれかに該当する場合、遺族が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある夫、父母又は祖父母であるときは、年齢に関係なく遺族厚生年金が支給されます。
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2、旧適用法人共済組合期間を有する退職共済年金等の受給権者等が平成19年4月1日前に死亡した場合。
3、旧農林共済組合員期間を有する退職共済年金等の受給権者が平成24年4月1日前に死亡した場合。
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答え 「 × 」 法第66条第1項。
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