goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

障害厚生年金の額について

2014-06-30 05:48:26 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6カ月を経過した日後でなければ行うことができない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第52条第2項、第3項。

正しくは『1年を経過した日後』ですね。尚、細かい点ですが『1年を経過した日以後』ではありませんので注意してください。


では次の問題です。


障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月に満たない時は、これを240か月とする。


_____________________________________________________________

答え 「 × 」 法第50条第1項

単純に正しくは『300月』ですね。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


併給の調整、事後重症、基準障害

2014-06-28 07:14:58 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。


_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第48条第2項。

併合認定により新たな障害厚生年金の受給権を取得した時であれば従前の障害厚生年金の受給権は消滅することになりますが、もともと障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者ですので、併合認定には該当しません。
したがって従前の障害厚生年金の受給権は消滅しませんので、この設問は誤りとなります。
併合認定は「2級の障害厚生年金」+「2級の障害厚生年金」=『1級の障害厚生年金』ですね。



ではさらに問題です。


障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する程度の障害の状態となった場合は、該当した日の属する月の翌月から障害厚生年金が支給される。


_______________________________________________________


答え 「 × 」 法第47条の2

この設問は『事後重症』に関する問題、ということがすぐわかりましたか。
そして事後重症のポイントが頭に反射的に浮かんできましたでしょうか。

事後重症のポイント

○障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にない。
○65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する。
○65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の請求をする。

つまり『事後重症』は『請求する』ことにより『受給権が発生』しますので、語尾の「障害厚生年金が支給される」という点が誤りとなります。


ではもう一つ問題です。


3級の障害厚生年金の受給権者に対して更に3級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合において、65歳に達する日の前日までの間において、初めて、前後の障害を併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。


_______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第47条の3第1項。

こちらの設問は『基準障害』の問題ですね。設問の通り正しいです。
基準障害による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級の1,2級に該当する必要があるのは事後重症と同じですが、『請求』は65歳に達した日以後であっても行うことができます。ただしこの場合の支給開始の時期は、請求があった月の翌月からとなります。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


障害厚生年金の受給権者について

2014-06-27 06:14:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。


___________________________________________________________


答え 「 × 」法第47条第1項、


障害厚生年金の場合、初診日に被保険者であるという要件があります。
そして国民年金では初診日において、
1、被保険者であること。
2、被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
でした。

するとこの設問の者は、20歳到達前であったとしも、初診日において『被保険者』であるため、障害厚生年金、障害基礎年金とも支給されることになりますので誤りとなります。



では次の問題です。


障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成38年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。


____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第64条第1項


設問の通り正しいですね。

このポイントは
○初診日が平成38年4月1日前であること。
○初診日において65歳未満であること。
○初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


特別支給の老齢厚生年金の額について

2014-06-26 05:32:03 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444月として計算する。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(平16)第36条第2項。

定額部分の上限の月数については『12月』ピッチになっていることをまず押さえてください。
これで正誤が判断することができますが、やはり生年月日についても細かく出題されていますので押さえる必要がありますね。

この設問の上限が444月となるの生年月日は『昭和9年4月2日~昭和19年4月1日』となりますので誤りとなります。


では次の問題です。


被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定される。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 


設問の通り正しいですね。

年金額の改定は『翌月』から改定とありますので間違えてしまいそうですね。

この設問で、例えば7月に報酬月額相当額が改定されてとすると、支給停止額についても7月に改定されます。すると必然的にに7月から支給される年金額も改定されることになりますね。

以前のブログで計算問題について触れていますので、自分で計算してみると支給される年金額が翌月から改定されるのではないことがわかると思います。




合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


特別支給の老齢厚生年金の特例について

2014-06-25 05:56:12 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下障害状態という)にあるとき、(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6カ月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。


____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第9条の2第1項、第2項。


設問の通り正しいですね。

この障害者の特例の場合の要件を確認しておきます。
○報酬比例部分だけの特別支給の老齢厚生年金の受給権者であること
○被保険者でないこと。
○請求が必要
○障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。(障害厚生年金の受給権の有無はとわれない)

これらに該当した場合に、請求があった月の翌月から報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の年金額に改定されます。

また障害者特例に該当するということは定額部分があるということですので、請求があった当時被保険者期間が240以上(当該請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者期間の月数が240未満であるときは、退職改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)あり、かつ、その者により生計を維持していた65歳未満の配偶者又は一定の要件に該当する子がある場合には、加給年金額が加算されましたね。



では次の問題です。


60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。


__________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第9条の3第1項、第2項

まず女子の生年月日が登場していますが、生年月日に対応する報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢については、男子より5歳遅れでしたね。まだ男子の生年月日に対応する報酬比例部分と定額部分の支給開始年齢については確実に自分で書けるようにしてください。

この設問の女子の生年月日については、報酬比例部分の年金額しか支給されませんね。
そしてこの者が『被保険者でなく』かつ、『被保険者期間が44年以上』あるときは、報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の年金額が支給され、さらに加給年金額の要件に該当していれば加給年金額が加算されます。

尚、障害者の特例と異なり、『請求する』ことは要件には入っていませんので注意してください。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


特別支給の老齢厚生年金について

2014-06-24 06:12:44 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


男子であって昭和22年4月2日に生まれた者が、60歳到達時において受給権を取得した場合に支給される特別支給の老齢厚生年金は、63歳未満の間は報酬比例部分相当の年金額とされ、63歳以上65歳未満の間は報酬比例部分と定額部分を合わせた年金額とされる。

_________________________________________________________


答え 「 × 」

この特別支給の老齢厚生年金を勉強するにあたっては、必ず生年月日に対応する報酬比例部分及び定額部分の支給開始年齢については自分で書けるようにしてください。

この設問の生年月日の者については、定額部分が支給開始となるのは64歳からですので誤りとなります。


では次の問題です。


昭和23年4月2日に生まれた男子であって、特別支給の老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間は280月とする。)の受給権者が、64歳に達した場合において、その者によって生計を維持している65歳未満の妻があるときは、その翌月から加給年金額が加算される。


_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通り正しいですね。

報酬比例部分と定額部分とを合わせた額の年金が老齢厚生年金として支給される場合に限り、加給年金額の規定が適用されることになっていましたね。

その為この加給年金額の問題で対応するためには、生年月日に対応する報酬比例部分及び定額部分の支給開始年齢については自分で書けるようにしてください。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


60歳台後半の在職老齢年金について

2014-06-23 05:43:09 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。

_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第46条第1項。

設問の通り正しいですね。

この設問で登場している『総報酬月額相当額』と『基本月額』については押さえておいてください。
総報酬月額相当額とは、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいいます。
基本月額とは、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額をいいます。

このような設問では、支給停止額を計算で求めさせて、そこから『支給される年金月額(年額ではありません。』の答えを求めさせる簡単な計算問題が出題されるかもしれませんので注意してください。

尚、平成24年の本試験では支給対象となるものを問う問題が出題されていました。
ここで追加で紹介しておきます。

平成24年 問4-D
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

経過的加算額は支給停止のたいしょうとはなりませんので、この設問は誤りとなります。そして老齢基礎年金が支給停止の対象にはならない、という点は正しいですね。


では次の問題です。


60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

___________________________________________________________________

答え 「 × 」 法第46条第1項

経過的加算額も支給停止の対象とはなりませんので、この設問は誤りですね。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


記事のタイトルを入力してください(必須)

2014-06-21 07:16:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした

老齢厚生年金の加給年金額について

2014-06-21 07:11:47 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,600円から165200円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)第60条第2項。

設問の通り正しいですね。

この特別加算のポイントを3つ。
○生年月日は老齢厚生年金の受給権者の生年月日。
○上記の者の生年月日が若いほど額が多い。
○配偶者の加給年金額に特別加算が行われる。(つまり子の加給年金額には特別加算は行われない。)



では次の問題です。



老齢厚生年に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第44条第1項ただし書き

同一の子を対象として障害基礎年金の加算額と、老齢厚生年金の加給年金額が発生する時は、障害基礎年金の加算額が優先され、老齢厚生年金の額に加算される子を対象として加給年金額が停止されることになります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


老齢厚生年金の受給権者・額について

2014-06-20 05:33:19 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第42条。

老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を『1か月以上』有している者が、
○65歳以上であること。
○保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上、つまり老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと。

この時に受給権が発生しますのでこの設問は誤りとなります。


では次の問題です。


老齢厚生年金の額は、被保険者であって全期間の( A )(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下( B )という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の( C )に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した( D )における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

________________________________________________________________

答え 法第43条

A : 平均標準報酬額
B : 再評価率
C : 1000分の5.481
D : 月以後

このDの空欄については択一式でも『月後』として誤りとして出題されたり、障害厚生年金の額について出題されることもありますので注意してください。
障害厚生年金の額 法第51条で『障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。』



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


保険給付の種類、裁定について

2014-06-19 06:10:53 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



厚生年金保険の保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類である。

_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第32条

この保険給付の種類については、平成16年、平成19年、平成22年と直近7年間に3回も出題されていますので、確実に押さえておいてください。

法第32条の法律の本則で規定されているのは、
○老齢厚生年金
○障害厚生年金
○障害手当基金
○遺族厚生年金
の4種類であり、法附則で規定されているのは以下の4種類です。
○脱退手当金
○脱退一時金
○特例老齢年金
○特例遺族年金

これはそうなんだ、という程度でいいでしょう。


では次の問題です。


特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、厚生労働大臣に裁定請求をすることを要しない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第33条。

まず裁定請求については厚生労働大臣が行い、そして速やかに文書でその内容を請求者又は受給権者に通知することになっていましたね。

この設問の特別支給の老齢厚生年金の受給権は65歳になると消滅してしまいますので、新たに65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、厚生労働大臣に裁定請求をする必要がありますので、この設問は誤りとなります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


届出について2

2014-06-18 05:43:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日からそれぞれ5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

_________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 則第15条の2、則第22条。

設問の通り正しいですね。
厚生年金は一旦70歳で被保険者の資格を喪失しますので、資格喪失の届出を提出すると同時に、『被用者該当届(被保険者の資格を喪失しているので、被保険者該当届ではありませんので注意)』を提出することになります。

尚、船舶所有者に所有される者の場合であれば、これらの届出は『10日以内』となります。また、昭和12年4月1日以前に生まれた者については届出は不要ということも、頭の隅に入れておいてください。


では次の問題です。


事業主は、厚生年金保険に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 則第28条。

厚生年金保険に関する書類については『その完結の日から2年間』となっていますので、誤りとなります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


届出について1

2014-06-17 05:55:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



事業主は、被保険者の資格を取得した者があるときは、速やかに、被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない。

______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第27条、則第15条、則第16条

厚生年金保険法の届出については原則は、陸上は『5日以内』、船舶は『10日以内』というのを押さえておいてください。

そしてこの設問はは原則通り『5日以内』となります。



では次の問題です。


適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。


______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 則第22条

設問の通り正しいですね。

高齢任意加入被保険者とは『70歳以上』の者で、『老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給資格期間を満たしていない者』が、受給資格期間を満たすまでの間、加入することができます。
そして、高齢任意加入被保険者が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる受給権を取得したときは、『その日の翌日』に資格を喪失することになるのですが、これは、高齢任意加入被保険者となるときに、あと○○カ月保険料を納付すれば受給権を取得することができる、ということが保険者のほうで把握することができますので、届出は不要となります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


高齢任意加入被保険者について

2014-06-16 05:45:15 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第4条の3第3項。

この設問の場合には、当初から高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなされますので誤りとなります。
尚、事業主の同意がある場合であって、事業主が滞納した場合であっても高齢任意加入被保険者の資格を喪失することはありませんので注意してください。



では次の問題です。


高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。

________________________________________________________________


答え 「 ○ 」法附則第4条の3第8項。

先程の解説の中に、『事業主』の同意は要件には入っていませんでしたね。
したがって、同意の撤回があったとしても、単に高齢任意加入被保険者が、保険料の全額を自己負担することになるだけであって、資格を喪失することはありません。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


適用除外について

2014-06-14 07:08:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



巡回興業など住所地が一定しない事業に使用される者について、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合には、その者は任意単独被保険者になることができる。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第12条。

季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者や臨時的事業の事業所に6月以内の期間を定めて使用される者は、適用除外となりますが、これらの者が、当初より継続して4月を超え又は当初より継続して6月を超えて使用される見込みのある者は被保険者となることができますが、この設問の者は、任意単独被保険者になることはできませんので誤りとなります。


では次の問題です。


船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第12条。

皆さんのお持ちのテキストで、適用除外に関する記載を確認してみてください。
「船舶所有者に使用される船員を除く。」とありますね。
臨時雇いであれ、季節的業務であれ、その使用期間にかかわりなく、つまり1日でも使用されれば被保険者となりますので、この設問は誤りとなります。



合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!


合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした