社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


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では早速本日の問題です。
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6カ月を経過した日後でなければ行うことができない。
_____________________________________________________________
答え 「 × 」 法第52条第2項、第3項。
正しくは『1年を経過した日後』ですね。尚、細かい点ですが『1年を経過した日以後』ではありませんので注意してください。
では次の問題です。
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月に満たない時は、これを240か月とする。
_____________________________________________________________
答え 「 × 」 法第50条第1項
単純に正しくは『300月』ですね。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
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起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
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