社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
では早速本日の問題です。
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
____________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第1項
設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。
尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。
そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。
では次の問題です。
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
_____________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第3項
設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。
昨年の本試験では、特例受給資格者について出題されましたね。
この過去問題は平成21年に出題されて、そして平成24年にも出題されていますので、この論点は押さえる必要がありますよ。
ではさらに平成24年の過去問からの出題です。
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は1年を限度とする。
______________________________________________________
______
答え 「 ○ 」 法第20条第2項
設問の通り正しいですね。
ただ、60歳以上の定年に関する論点としては、受給期間の延長の申出の期間と添付書類についてです。
この定年退職者等に係る受給期間延長の申出を行う場合は、離職の日の翌日から起算して『2か月以内』に、受給期間延長申請書に『離職票』を添付して、管轄公共職業安定所長に提出することになっています。
多分『2か月』の箇所は引掛け問題で出題されても、対応ができるかと思いますが、添付書類については、定年退職者の場合、まだ求職の申込をしていませんので、受給資格者賞は交付されず、必ず『離職票』となります。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした
今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。


↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。
では早速本日の問題です。
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば。基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
____________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第1項
設問の通り正しいですね。
この受給期間の延長の対象となるのは、『妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない場合』ですね。
尚、この延長については上限は『4年』となっていましたね。
そして、この受給期間の延長の申出を行うのは、その要件に該当するに至った日(引き続き30日以上職業に就かなかった日)の翌日から起算して1か月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない、つまり職安にまだ行っていない場合は離職票)を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出することになっています。
では次の問題です。
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
_____________________________________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第3項
設問の通り正しいですね。
つまり、新たに受給資格が取れると、前の所定給付日数が残っていても消えてしまいます。
昨年の本試験では、特例受給資格者について出題されましたね。
この過去問題は平成21年に出題されて、そして平成24年にも出題されていますので、この論点は押さえる必要がありますよ。
ではさらに平成24年の過去問からの出題です。
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は1年を限度とする。
______________________________________________________
______
答え 「 ○ 」 法第20条第2項
設問の通り正しいですね。
ただ、60歳以上の定年に関する論点としては、受給期間の延長の申出の期間と添付書類についてです。
この定年退職者等に係る受給期間延長の申出を行う場合は、離職の日の翌日から起算して『2か月以内』に、受給期間延長申請書に『離職票』を添付して、管轄公共職業安定所長に提出することになっています。
多分『2か月』の箇所は引掛け問題で出題されても、対応ができるかと思いますが、添付書類については、定年退職者の場合、まだ求職の申込をしていませんので、受給資格者賞は交付されず、必ず『離職票』となります。
合格したらプロゼミへ。
昨年は東京・大阪・名古屋とも満員御礼。
プロゼミ―実践社労士塾(社労士試験合格者対象の実務講座)
社労士受験応援団長・井上光も推薦!!
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした