今日のテーマは「契約の解除」と「売買」。特定物の売買における債務者の責めに帰すことができない履行不能による解除の効果などは、まさに頭の体操。中古車の売買で、契約締結後目的物が津波で流されたときの危険負担。債権者主義なので代金支払い義務が生じるが、実務上は特約で修正しているとのこと。余談では、光母子殺人事件を例に少年の死刑の問題や、検察審査会の事例の説明も。なかなか興味深かった。来月からのテーマは「刑法を読む」。裁判員制度発足から3年を迎えるので、意義深い講座となることだろう。
写真は花見山付近のサンシュユ。あちこちで咲き始めている。レンギョウやモクレン、ボケなどのつぼみも膨らんでいる。明日からは公園付近で交通規制が実施される。
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