代襲相続及び相続分の規定の準用 2017-02-18 18:30:23 | ブログ 今日は月一の勉強会。 今月は土曜日に用事が重なり、ジムに行く時間が取れない(泣)。 民法最後の条文である第1044条で準用している第903条は特別受益者の相続分。 1042条では減殺請求権について1年間の時効を規定しているが、相続人間においては持ち戻しの期限がない。 遺留分については昔の贈与等も蒸し返されるということ。 新宅を作るときに親に金を出してもらった人には気になる条文かもしれない(笑)。