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雇用安定措置で新たな派遣先を紹介するまでの空白期間はどうなるの?

2019年01月22日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  雇用安定措置として新たな派遣先を提供する場合に、新たな派遣先

   で就業するまでの間に仕事がない期間が生じたとしても、当該措置を

   講じたことになるのか。 



A  新たな派遣先で就業するまで空白の期間が生じる場合については、

   当該空白の期間中は、法第30条第1項第4号に基づき、休業手当を

   支給する等の措置を講ずる必要がある。




解説    

   同じ派遣先に3年間派遣した派遣労働者に対しては、派遣元は雇用

   安定措置を取らなあかんねんけど、その雇用安定措置の1つに『新た

   な派遣先の紹介』があります。

   この新たな派遣先の紹介は、3年間派遣されていた派遣先と賃金面

   や職種、通勤時間等について合理的なところを紹介せなあかんねん

   けど、すぐに新たな派遣先が紹介できんかった場合、今までの派遣

   先には3年を超えて派遣でけへんから、紹介でけへん期間、派遣労

   働者は派遣就業できんことになるねん。

   そんな場合は、派遣元は派遣労働者が働かれへん期間はその派遣

   労働者とわざわざ雇用契約を結んで、少なくても休業手当分は支払

   ってやらんと、雇用安定措置を取ったことにならへんねん。

   いくらその後、合理的な別の派遣先を派遣労働者に紹介しても、空

   白期間分の休業手当を支払わんかったら、雇用安定措置を取ってな

   いとして指導の対象になる場合があるから気ぃつけなあかんで!

 



厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q26 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









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