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雇用安定措置で新たな派遣先の紹介を派遣労働者が断ったらどうなるの?

2019年01月24日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  雇用安定措置のうち、新たな派遣先の提供について、派遣会社が

   合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、派遣労働者

   が当該派遣先の紹介を断った場合、雇用安定措置を講じたことに

   なるのか?



A  派遣会社が合理的な範囲内の派遣先を提示したにもかかわらず、

   派遣労働者が適当な理由なく当該派遣先の紹介を断った場合は、

   雇用安定措置を講じたことになる。

   ただし、合理的な範囲内かどうかは個別具体的に判断することに

   なるため、合理的な範囲内であることを証明し得る資料や経緯等

   を記録・保存しておくことが望ましい。また、派遣労働者に対しては

   、当該派遣先を紹介した理由や経緯等について、丁寧に説明し、

   合理的な範囲内の紹介であることについて、理解を求めることが

   望ましい。





解説 

   雇用安定措置で、『他の合理的な派遣先』を派遣会社が派遣労働

   者に紹介したら措置を講じたことになるねんけど、派遣会社が合理

   的な派遣先を紹介したにも関わらず、派遣労働者が特に納得でき

   る理由もなくその紹介を断ったら、派遣会社としては雇用安定措置

   を取ったことになります。

   ただし、合理的な派遣先を紹介したかどうかは、個々の案件による

   から、あとで、行政の調査が入って、「合理的な派遣先ちゃいまっせ」

   と言われんように、合理的であることを証明する資料とか、そこを紹

   介した経緯とかはちゃんと記録に残しておかなあきまへんで!

   また、派遣労働者に対しても、派遣会社が持ってる派遣先の状況と

   か、その中で何でその派遣先を紹介したのか?とかをきっちり説明

   しとかんと後々揉めまっせ!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q27 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









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