簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

社会保険加入の提示は、派遣契約更新のたびにせなあかんの?

2019年01月21日 | 社会保険の加入
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』


をご紹介していきたいと思います。





Q  社会保険の被保険者証等の写しの提示については、同一事業所に

   同一の派遣労働者を就業させ続ける予定の場合でも、労働者派遣契

   約を更新する度に行わなければならないのか。 



A  労働者派遣契約の更新等の場合、派遣労働者の交代や法第35条に

   よる通知の内容の変更がない限り、改めて提示しなくても差し支えない。





解説 

   社会保険の被保険者証を派遣先に提示するのは、その派遣労働者を

   最初に派遣するときだけでええで!

   ただし、派遣労働者を他の人に変える場合とか、最初は労働日数が少

   なくて社保に入ってなかったけど、労働日数が増えて社保に加入した

   場合は、もちろん、改めて社会保険の被保険者証等の提示が必要やで!

 






 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q25 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf










最新の画像もっと見る

コメントを投稿