簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(派遣期間・就業日)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「労働者派遣の期間・派遣就業をする日」の記載方法を説明いたします。



「労働者派遣の期間」については、そのまま派遣期間を記載してください。



個別契約書には、

 【派遣期間】 平成30年○月○日~平成○○年○月○日


と記載してください。



ただし、事業所単位の抵触日の前日までしか派遣契約を締結することはできません

ので、ご注意ください。



また、派遣契約は自動更新を認めていませんので、派遣契約更新の都度、

個別契約書を作成していただくことになります。







「派遣就業をする日」については、具体的な曜日または日を記載していただくことに

なります。



求人募集をされる場合に就業日の記載で、「月曜日~金曜日の間で週3日程度」

などという記載がよく見かけられますが、派遣の個別契約書にはこのような記載は

認められていません。



必ず、派遣労働者に来て欲しい日はいつなのかということを明確に

していただかなければいけません。



例えば、派遣に来て欲しい日が月曜日~金曜日であれば、個別契約書には

 【派遣就業する日】 月曜日~金曜日

という記載になります。



もし、来て欲しい日が決まっているのであれば、個別契約書には

 【派遣就業する日】 ○/○、○/○、○/○・・・・

というように具体的な日を記載していただかないといけません。



よくあるのが、派遣先がシフト制で具体的に派遣就業する日が

派遣先のシフトによる場合の個別契約書の記載は、

 【派遣就業する日】 派遣先のシフトによる

と記載していただくことで大丈夫です。



ただし、この場合、派遣契約期間の開始日前までに、派遣先から

その期間のシフトをもらって必ず個別契約書に添付していただか

なければいけませんので、ご注意ください。










http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






最新の画像もっと見る

コメントを投稿