簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(紛争防止措置)

2018年12月07日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ

れています。



その中の1つ、「派遣先が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派

遣労働者を雇用する場合に、その雇用意志を事前に派遣元事業主に対し示す

こと、派遣元事業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介

手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者

間の紛争を防止するために講ずる措置」
の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただかな

ければいけないので、個別契約書の記載と異なる内容を就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、いわゆる「派遣労働者を派遣先が直接

雇用する場合の紛争防止措置」
の記載ですが、記載内容は、

 ・ 派遣先が派遣労働者を派遣期間終了後、直接雇用する場合には派遣元に事

   前にその旨通知する

 ・ 派遣元が有料職業紹介の許可を持っていて、派遣先から派遣労働者を直接

   雇用したい旨の通知を受けた後、その派遣労働者をその派遣先にあっせん

   した場合は紹介料を徴収する


の2点を記載していただくことになります。



就業条件明示書の記載は、

 【派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には

   その雇用意志を事前に派遣元事業主に対して示すこと。

   また、派遣元事業主が有料職業紹介の許可を取得している場合で、派遣元事

   業主からの職業紹介を経由して派遣先に直接雇用された場合は、派遣先は派

   遣元に紹介手数料を支払うものとする。紹介手数料の額については別途派遣

   元と派遣先で協議して決定するものとする。


となります。



ただし、有料職業紹介の許可を取得していない派遣元事業主はあっせん行為ができ

ませんので、「紹介料を徴収する」旨は記載できません。



また、紹介料を徴収しないが、他の名目で手数料等を派遣元が派遣先から徴収する

ことも職業安定法等に抵触する可能性がありますので、お気を付け下さい。



有料職業紹介の許可を持っていない場合の就業条件明示書の記載は、

 【派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には

   その雇用意志を事前に派遣元事業主に対して示すこと。

となります。



この紛争防止措置の記載については、雇用主である派遣元事業主から「こんなこと

を書くと、派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを促すことになるので記載した

くない」と言われることもあるのですが、紛争防止措置の就業条件明示書への記載

は必須事項となっていますので、記載されないと派遣法第34条に抵触することとな

ります。 











就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




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