今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ
れています。
その中の1つ、「派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派
遣に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただか
なければいけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に
記載されると派遣法に抵触することとなります。お気を付け下さい。
個別契約書のところでもお話しましたが、派遣受入期間の制限を受けない場合
とは、以前にも「期間制限の例外」のところで説明しましたが、
① 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
② 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日
以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣
労働者を派遣する場合
の5項目となります。
そのうち、「派遣受入期間の制限を受けない業務」とは、
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
となります。
つまり、当該派遣契約が上記③~⑤にいずれかに該当する場合には、就業条件
明示書にその旨記載しなければいけません。
具体的に何を記載するかというと、
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第2号)
→ 有期プロジェクトに該当する旨
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第3号)
→ 1 日数限定業務に該当する旨
2 その日数限定業務が1ヶ月間に行われる日数
3 その派遣先の通常の労働者(基本的には、正社員)の1ヶ月間の
所定労働日数
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第4号、5号)
→ 1 育児休業または介護休業をする労働者の氏名
2 当該労働者の業務
を記載しなければいけません。
就業条件明示書には、それぞれ
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
○○○○事業の廃止のための有期プロジェクト業務に該当し、期間は
平成○○年○○月○○日までに終了する。
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
1 書店における棚卸業務のため日数限定業務に該当する
2 当該業務の1ヶ月間に行われる日数 2日
3 当該派遣先における通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数
21.7日
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
1 育児休業をする労働者の氏名 ○○○○
2 当該労働者の業務 ○○○○病院における看護業務
3 当該労働者の休業の開始および終了予定の日
平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日
と記載してください。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ
れています。
その中の1つ、「派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派
遣に関する事項」の記載方法を説明いたします。
注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただか
なければいけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に
記載されると派遣法に抵触することとなります。お気を付け下さい。
個別契約書のところでもお話しましたが、派遣受入期間の制限を受けない場合
とは、以前にも「期間制限の例外」のところで説明しましたが、
① 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合
② 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日
以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣
労働者を派遣する場合
の5項目となります。
そのうち、「派遣受入期間の制限を受けない業務」とは、
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
となります。
つまり、当該派遣契約が上記③~⑤にいずれかに該当する場合には、就業条件
明示書にその旨記載しなければいけません。
具体的に何を記載するかというと、
③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第2号)
→ 有期プロジェクトに該当する旨
④ 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第3号)
→ 1 日数限定業務に該当する旨
2 その日数限定業務が1ヶ月間に行われる日数
3 その派遣先の通常の労働者(基本的には、正社員)の1ヶ月間の
所定労働日数
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
(派遣法施行規則第22条の2第4号、5号)
→ 1 育児休業または介護休業をする労働者の氏名
2 当該労働者の業務
を記載しなければいけません。
就業条件明示書には、それぞれ
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
○○○○事業の廃止のための有期プロジェクト業務に該当し、期間は
平成○○年○○月○○日までに終了する。
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
1 書店における棚卸業務のため日数限定業務に該当する
2 当該業務の1ヶ月間に行われる日数 2日
3 当該派遣先における通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数
21.7日
【派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項】
1 育児休業をする労働者の氏名 ○○○○
2 当該労働者の業務 ○○○○病院における看護業務
3 当該労働者の休業の開始および終了予定の日
平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日
と記載してください。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます