簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(便宜供与)

2018年12月05日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ

れています。



その中の1つ、「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」

の記載方法を説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容と同じ内容を記載していただか

なければいけないので、個別契約書の記載と異なる内容を就業条件明示書に記

載されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、「派遣労働者の福祉の増進のための便

宜の供与に関する事項」
とは、簡単に言うと、派遣先の施設で派遣労働者が使って

良い施設や制服の貸与等、派遣先が派遣労働者に対する福利厚生の内容で、派

遣元と派遣先が取り決めた内容を記載していただくことになります。



具体的には、派遣先の制服を派遣労働者に無償で貸与したり、派遣先の食堂や

休憩室、更衣室等について派遣労働者にも使用を認めるなどの取り決めを派遣元

と派遣先で取り決めたのであればその内容を就業条件明示書に記載してください。



就業条件明示書への具体的な記載例は次の通りです。

 【派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与】

   派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する給食施

   設、休憩室、及び更衣室については、本契約に基づく労働者派遣に係る派

   遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないこと

   とする。












就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





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