"申請しないと損をする"親の介護費医療費
プレジデントオンライン
3月1日に提出予定にしてまだの税金計算
なるほど納得でまだ間に合いそう
■現役世代より重い「医療費と介護費」の負担
高齢期に目立つ家計支出は、なんといっても医療費や介護費だ。
■申請しなければ公的給付は受けられない
医療費の負担を抑える公的保障の1つが健康保険の「高額療養費」
ここまでは多くの人が知っているはずだが、裏ワザを活用すれば、
さらに医療費を節約できる可能性があるのだ。
「70歳未満は、個人ごと、医療機関ごとの自己負担額が2万1000円を超えないと世帯合算できませんが、
70歳以上は金額に関係なく健康保険が適用された医療費はすべて合算対象です」(黒田さん)
■「高額医療費」は月またぎに要注意
「急を要する病気でないなら、医師に相談して、
入院期間が月をまたがないように調整してもらうといいでしょう」(富家さん)
高齢になると高額療養費の限度額が引き下がるので、
医療費の負担はそれほど心配ないが、気になるのは健康保険のきかない差額ベッド代だ。
厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」によると、
1日あたりの差額ベッド代は6188円(17年7月現在)。
これに65歳以上の人の平均在院日数をかけると、約26万円もかかることになる。
ただし、富家さんは「差額ベッド代は、必ずかかるわけではない」という。
厚生労働省は、
(1)同意書による本人の同意がない、(2)治療の都合、(3)病棟管理の都合、といったケースでは
患者に差額ベッド代を請求することを禁止している。
「トラブルを避けるためには、親が入院したときに渡される書類にはよく目を通して、
希望しない場合は差額ベッド代の同意書にサインしないことです」(富家さん)
■「かかりつけ薬剤師」に親の服薬管理を
高齢になると、薬の処方に関するトラブルも多い。
「2017年社会医療診療行為別統計の概況」によると、
院外処方では75歳以上の24.5%が7種類以上の薬剤を投与されており、
薬の副作用とみられるふらつき、認知機能の低下などが報告されている。
高齢の親の薬の処方に不安のある場合は、
「かかりつけ薬剤師」に服薬管理をしてもらうといい。
■介護で仕事を辞めると「共倒れ」の危険も
では、介護費はどのように考えるのが正解なのか。
介護に詳しいジャーナリストのおちとよこさんは、
「節約しようとして、子ども自ら親の介護をするのは因小失大、
避けてほしい」という。
「介護保険はすべて契約ですから、
利用者は消費者として自分のニーズを伝え、
必要な情報が提供され、選ぶ権利があります。
無駄なくサービスを受けるためには、
提供されるサービスを黙って受けていてはダメ。
サービスを吟味する目を持つことです」(おちさん)
■介護費用が高額なときに利用したい制度
介護費用が高額になったときに、利用したいのが「高額介護サービス費」。
1カ月の自己負担額が一定ラインを超えると払い戻しを受けられる。
たとえば住民税課税世帯の1カ月の限度額は4万4400円。
年金収入が280万円以上の自己負担割合は2割なので、
要介護5で30万円分のサービスを使った場合は月6万円を支払うが、
高額介護サービス費を申請すると、超過分の1万5600円が払い戻される。
高額介護サービス費は、最初に申請すると、翌月から自動的に市町村で処理してくれる。
医療費も高額になった場合は、
年間の介護費と医療費を合わせて払い戻してもらえる
「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあるので
加入医療保険に問い合わせてみよう。
身体障害者手帳の交付を受けられれば、
等級に応じて税金の減免や公共交通機関の割引等も受けられるが、
親の介護で手帳の有無にかかわらず、
受けられる可能性があるのが「高齢者の障害者控除認定」だ。
「扶養家族に寝たきりや認知症の高齢者がいる場合、
たとえば寝たきりの期間が6カ月以上続いていて、
排便に介護が必要、あるいは認知症の程度に応じて、
市町村から『障害者控除対象者認定書』を発行してもらうと、
障害者控除や特別障害者控除が受けられます。
障害者控除は、所得金額から、所得税は27万円、住民税は26万円、
特別障害者控除では40万円と30万円がそれぞれ控除されるので、
介護が必要な老親を扶養する現役世代には大きな節税になります。
認定の条件は市町村により異なり申請が必要なので、
親御さんの住む自治体に確認してみましょう」(おちさん)
同居している親を介護している場合、
「世帯分離」をすると負担が抑えられるケースもある。
■親の介護費用は、親のお金を使うのが原則
最後に考えておきたいのが、終末期医療の問題だ。
希望に沿ったケアを受けるためにも、
富家さんは「患者自身が終末期医療の方針を示す
『事前指示書』をつくっておくといい」という。
「胃ろうなどの経管栄養を利用するか、
人工呼吸器をつけるか、蘇生術を受けるかなど、
自分の意思を明確にしておくことが大切です」
厚生労働省も、
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を改定。
2018年4月の診療報酬改定では、
患者から事前指示書を取得した医療機関に対して医療費を加算し、
普及を進めている。
治療方針は、お金がかかるかどうかで決めることではないし、
人の気持ちは変わるものだ。
指示書を書いたときと実際に医療を受けるときとでは、
医療に望むものが変わることもある。
1度書いたら、その通りにしなければいけないものではないが、
親が望む形で最期を迎えるために、
変に間が抜けてしまったけれど 直せないのでお許しくださいませ
事前指示書を書いておいてもらうのも1つの手段だ。
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おちとよこ
医療福祉ジャーナリスト
高齢者問題研究家。高齢者介護、医療、福祉などをテーマに活躍。著書に『一人でもだいじょうぶ 仕事を辞めずに介護する』(日本評論社)など。
富家 孝(ふけ・たかし)
医師、ジャーナリスト
東京慈恵会医科大卒。開業医、病院経営、日本女子体育大学助教授を経て、医療コンサルタントに。新日本プロレス・ドクター。著書に『ブラック病院』など65冊以上。
黒田尚子(くろだ・なおこ)
ファイナンシャルプランナー
CFP1級FP技能士。日本総合研究所に勤務後、1998年に独立系FPに転身。著書に『親の介護は9割逃げよ』『入院・介護「はじめて」ガイド』など多数。
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私たち家族にとっては大変解りやすく役立つお話でした。
わが家と私にとっての必要な部分だけを抜粋させていただきましたので
全体をお読みになりたい方は
"申請しないと損をする"親の介護費医療費
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1ヶ月前 / 80リアクション /出典:mykukula
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税金よ弥生三月めまぐるし はな