株式会社 渡辺住研 賃貸管理部

東武東上線を中心に約6,000室の賃貸物件を管理しております。
縁の下のちからもち。私たちが管理部です。

快適な毎日のための知識(NO.5)“うちが預けた敷金ってどうなっちゃうのよ”

2005-10-27 20:59:50 | Weblog
みなさんこんにちは。ちゃむです。
今一番みなさんが知りたがっている“敷金”というものの扱いについてガイドラインからわかりやすく抜き出してみました。

※まず敷金の現状とは

 敷金とは、賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものである。
つまり敷金とは、”賃貸人に、何かあったときのために預けておくお金”なのです。ここでいう”一切の債権”とは賃貸人の賃借人に対する”未払い賃料債権”と”損害賠償債権”が主に上げられます。損害賠償債権がいわゆる敷金の返還・原状回復の義務から生じるものなのです。

原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することである。

これはガイドラインにより定義されているものですが、このような費用は賃借人側で負担するとし、その他、経年変化や通常損耗等については賃貸人側で負担することとしています。原状回復とは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確にしているのです。

善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない。

つまり賃借人が善管注意義務に違反、いわゆる賃借物を故意に破損したり、過失があると認められたものに対しては損害賠償の義務が発生するわけです。

 いろいろ難しいですが敷金精算についてトラブルがあったときには消費者センターに相談するか、ガイドラインを発行している財団法人 日本賃貸住宅管理協会 (03-5276-3444)に聞いてみるのもよいかもしれません。

最新の画像もっと見る