『敷金差し引き、最高裁が初判断…具体的説明が条件』
賃貸住宅の入居者が退去する際、貸主が自然に傷んだ内装などの補修費を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。
中川了滋裁判長は「入居者が負担する自然の損傷とはどのようなものかを、貸主が契約書に具体的に明記するか口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される」との初判断を示した。
(2005年12月16日 読売新聞抜粋)
賃貸住宅の入居者が退去する際、貸主が自然に傷んだ内装などの補修費を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。
中川了滋裁判長は「入居者が負担する自然の損傷とはどのようなものかを、貸主が契約書に具体的に明記するか口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される」との初判断を示した。
(2005年12月16日 読売新聞抜粋)