娘が産まれて2ヶ月が過ぎました。このタイミングで、妻の立場に変化が起きました
仕事を継続している妻は、産休中から育児休暇(育休)中に立場が移ったのです
あまり良く理解していなかったのですが、出産前42日~出産後56日までを産休(産前産後休暇)と呼びます。そして出産後約2ヶ月が経過する57日以降から、立場が育休に変わるわけです
ではこの違いによって、具体的に何が変わるのでしょうか
まず驚いたのが、育休中になると社会保険料が免除になるのです。これはいわゆる厚生年金と健康保険です。しかも、支払い免除の期間もきちんとカウントには入っているため、将来もらえる年金が他の人より低くなる心配もありません。これは大きい
次に給与面のフォローですが、こちらは雇用保険から補われます。金額は通常月収の約半分ですが、それでもお休みを頂いている中で収入があるのは助かります。これを育児休業給付金と呼びます
さらにこの育児休業給付金は、年末調整の際の給与所得には含まれないため、復帰のタイミングによっては配偶者控除が受けられるのだそうです
なるへそ~。この辺も知らない知識でした。これはきちんと制度を把握しているかどうかで、場合によってはもらえるお金を見逃してしまっているかもしれませんね
よし、あらためてきちんと出産・育児をサポートする制度を見直したいと思います
仕事を継続している妻は、産休中から育児休暇(育休)中に立場が移ったのです
あまり良く理解していなかったのですが、出産前42日~出産後56日までを産休(産前産後休暇)と呼びます。そして出産後約2ヶ月が経過する57日以降から、立場が育休に変わるわけです
ではこの違いによって、具体的に何が変わるのでしょうか
まず驚いたのが、育休中になると社会保険料が免除になるのです。これはいわゆる厚生年金と健康保険です。しかも、支払い免除の期間もきちんとカウントには入っているため、将来もらえる年金が他の人より低くなる心配もありません。これは大きい
次に給与面のフォローですが、こちらは雇用保険から補われます。金額は通常月収の約半分ですが、それでもお休みを頂いている中で収入があるのは助かります。これを育児休業給付金と呼びます
さらにこの育児休業給付金は、年末調整の際の給与所得には含まれないため、復帰のタイミングによっては配偶者控除が受けられるのだそうです
なるへそ~。この辺も知らない知識でした。これはきちんと制度を把握しているかどうかで、場合によってはもらえるお金を見逃してしまっているかもしれませんね
よし、あらためてきちんと出産・育児をサポートする制度を見直したいと思います