古川FPのブログ「勝手気ままなFP独り言」

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地震保険に液状化被害を追加!

2011-06-26 10:13:26 | 経済と災害と防災

6月24日に日本損害保険協会は

個人向けの地震保険算定基準として

液状化現象による家屋の倒壊や沈下レベルに応じて

認定区分を追加しました

追加した理由としては

3月に起きた1000年に一度と言われる東日本大震災

テレビでも何回も紹介されました千葉県浦安市

液状化での被害が大きかったことを受け

損害保険業界共通ルールを新たに設ける必要性があると判断したためです




地震での液状化被害は今までにも

各損害保険会社は認定基準を設けていましたが

建物の基礎や屋根や軸組などの損害を前提に調査していたため

建物の沈下や傾斜を調べるのに時間が掛かっていたそうです




今回の新たなルールでは

建物が1度を超えて傾くか

30センチを超えて沈んだ場合は全損認定で

地震保険の契約保険金を全額支払い

傾きが0.2度を超えて0.5度以下

沈み度合いが10センチ超15センチ以下は一部損認定

傾きが0.5度を超え1度以下

沈み度合い15センチ超30センチ以下の場合を半損認定




今までのルールだと木造住宅の場合

3度以上傾いていないと全損扱いにならなかったようです

基準を一部緩和して保険で賄える補償範囲を広げたことになります

その新ルールは

今回の東日本大震災以降の建物調査から適用するそうです

すでに現行基準で認定を受けた

地震保険契約者の方々のうち

新基準で損害区分が変わる人には新基準に沿って保険金支払うそうです




今回の東日本大震災でのテレビ映像などは

直接の津波の恐ろしさと破壊された街の映像が多かったようですが

千葉県の浦安市などの液状化も問題視されていました

当然

家は倒壊しなくても傾けば住居が無理又は危険です

地震保険は火災保険の半分までしか付帯(一部保険会社の商品を除く)出来ませんが

保険金を受け取ることにより

再度の住宅再建の費用にするか当面の生活資金にするか

保険が貰えるか否かでは天と地の差が・・・






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情報元:PowerFP



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