☆・☆・☆富貴屋倶楽部☆

高齢者の目から見た、身の回りの出来事を、
そこはかとなく書き連ねました。

◆ 裁判員制度が始まりました。調べてみました。

2009年06月03日 | ▼裁判員制度
↑この写真は,法務省及び内閣官房司法制度改革推進室の職員による模擬撮影です。
  実際の裁判員が参加する裁判の法廷は,このような形になる予定です。
  裁判員の方は,裁判官の両隣に並び,裁判に臨みます。

平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
 私は今回は該当しませんでしたが,どういうものかを調べてみました。
 裁判員制度の対象となる事件は,
・人を殺した場合(殺人)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
・身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
・子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
等で重大な事件ばかりです。
 登録名簿は各地方裁判所ごとに,管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成します。
 裁判に参加のくじに選ばれると、裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付されて来ます。
 裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった場合は,選任手続の当日,裁判所へ行くことになるそうです。
 辞退が認められるのは
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,
・3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
・1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
(やむを得ない理由としては,例えば )
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
 通常であれば午前中に選任手続を終了し,プロの裁判官3人と、午後から審理に参加だそうです。
 但し、裁判員には罰則が伴います。

第七章 罰則
第七十七条【裁判員等に対する請託罪等】
法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。

第七十八条【裁判員等に対する威迫罪】
被告事件に関し、当該被告事件の裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の裁判員候補者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

第七十九条【裁判員等による秘密漏示罪】
裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定す るものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
4 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
5 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、構成裁判官であった者又はその被告事件の他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該被告事件の裁判所による事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。

第八十条【裁判員の氏名等漏示罪】
検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第三十条に規定する質問票に記載した内容又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の内容を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十一条【裁判員候補者による虚偽記載罪等】
裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

第八十二条【裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料】
裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

第八十三条【裁判員候補者の不出頭等に対する過料】
次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
二 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
四 裁判員が、第六十三条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。

第八十四条【即時抗告】
前二条の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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 日当の具体的な額は,
選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。
 たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。
他、遠隔地の場合、宿泊費も認められる場合もあるそうです。
コメント
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