銀行が中小企業の株式を100%取得できるようにすることの何がいけないか?それをもっと詳しく説明したいと思います
その前に、繰り返しますが、室伏謙一さんの動画をまだ見ていない方は、どうぞご覧ください
前回の日記で、「銀行は政府から特別な地位を与えられている存在である」ということを説明しました
このことは実に大きいことなのです
銀行は、例えば、1億円を手元に持っていれば、顧客に10億円まで貸し出すことができます
平均2%の金利を取って10億円を貸し出せば、年間約2000万円の金利を得ることができるのです
1億円の元手で2000万円の粗利、ざっくりですが、実質20%の金利を得ることができるわけです
これは「銀行にしか許されていない特権」なのです。。。ノンバンクにはこの特権はありません
ですから、実質、サラ金並みの金利を銀行は得ていることになります
だからこそ、銀行は公益性を重視すべき準公益企業であるのですよ。。。ここをまず、しっかりとおさえておくべきです
銀行がもし一般企業と同じようにM&Aができるようになれば、お金を貸し出している相手企業に対して、絶対的な強みを持つことになります
以前、銀行の貸しはがしが問題になったことがありましたが、この改正銀行法を使えば、簡単に貸しはがしができるようになるのです
つまり
顧客に貸しているお金を取り立てて貸しはがすのは容易ではありませんが、貸し出しているお金を、そのままその会社の株に転換にすることで
銀行が不良債権を作ることなく、その会社から”実質的に”資金を引き揚げ、なおかつ経営権を取り上げることができるようになります
こうやって、銀行の都合で貸しはがしが行われる可能性があり、その会社が優良企業で、優れた技術などを持っている場合
銀行は高値で転売(他社に高値で株式売却)することも可能になります
はたして。。。。この銀行によるマネーゲームは。。。公益に合致しているのでしょうか?私には疑問があります
外資系の銀行などがこの権限を利用する場合、価値の高い中小企業ほど、ハイエナの餌食になる可能性が高くなります
そもそも、特別の権限を与えられた銀行が、このようなマネーゲームで自分たちだけ儲かればいいのでしょうか?
他にも、もっと懸念されることがあります
銀行が100%出資する企業は、その業界の中で特別な地位が生まれる可能性があるのです
例えば、土木建設業の会社を銀行が子会社化した場合。。。その銀行と取引する企業はその建設会社の言いなりになりやすくなります
もし、ほかの建設会社を使えば、融資を引き上げられる可能性がある。。。そうなれば、取引企業にとっても圧力となります
そうなれば、自由な競争じゃなくなるんですよ。。。銀行がバックにつく土木会社は有利なんです。。。少々高くても受注を強制させることができる
他にも、地元スーパーなどが銀行に買収された場合、仕入れ先などに不当な圧力をかけることが可能になる可能性があります
仕入れ価格を他者スーパーよりも安く買いたたく。。。というようなことが起こらないとも限りません。。。いや、多分いろいろ起こるでしょう
銀行法による自由化というが、もともと特別な地位を持つ銀行にM&Aなどやらせたら、特定の企業が有利になるいびつな構造ができる恐れがあります
資本力に物を言わせる。。。これはマネーゲームであり、もともとから公平な競争じゃないんですよ
これをね。。。どうしても銀行法を改正するというのなら、銀行法をもっともっと規制緩和すると良いと思いますよ
私は極端なことを言いますけれども。。。頭の体操として考えてみてください
銀行をね。。。誰でも銀行を作れるようにすればいい
誰でも法人を作って銀行登録し、日銀に当座預金を作れば銀行業ができるように法改正する
つまり、銀行の特別な地位をなくすには、銀行を特別なものにしなければいい。。。誰でも銀行業ができるようにすればいい
個人が株式会社を作って日銀に1000万円預けたら、1億円まで貸し出しが可能になるようにする。。。銀行業務ができるようにする
そうなれば、どんどん銀行の数が増えて、銀行が特別なものじゃなくなります(笑)
嫌な銀行からはお金を借りないようにすればいいし、自分がお金を発行して自分の企業にお金を貸し出せばいい
。。。。さすがに、この案は無理ですけどね。。。。こんなことをすれば民間銀行が乱立して、円の価値が暴落します(笑)
しかし、銀行が持っている権限というのは、このように特別なものなのです
その銀行が、民間企業を資金力を振りかざして買収・転売してマネーゲームを行う。。。
こんなこと許しちゃいかんのですよ
銀行法の改正は、私は断固として反対致します
この改正は規制緩和じゃなく、特定の存在に特権を与える、不当改正なのです
その前に、繰り返しますが、室伏謙一さんの動画をまだ見ていない方は、どうぞご覧ください
前回の日記で、「銀行は政府から特別な地位を与えられている存在である」ということを説明しました
このことは実に大きいことなのです
銀行は、例えば、1億円を手元に持っていれば、顧客に10億円まで貸し出すことができます
平均2%の金利を取って10億円を貸し出せば、年間約2000万円の金利を得ることができるのです
1億円の元手で2000万円の粗利、ざっくりですが、実質20%の金利を得ることができるわけです
これは「銀行にしか許されていない特権」なのです。。。ノンバンクにはこの特権はありません
ですから、実質、サラ金並みの金利を銀行は得ていることになります
だからこそ、銀行は公益性を重視すべき準公益企業であるのですよ。。。ここをまず、しっかりとおさえておくべきです
銀行がもし一般企業と同じようにM&Aができるようになれば、お金を貸し出している相手企業に対して、絶対的な強みを持つことになります
以前、銀行の貸しはがしが問題になったことがありましたが、この改正銀行法を使えば、簡単に貸しはがしができるようになるのです
つまり
顧客に貸しているお金を取り立てて貸しはがすのは容易ではありませんが、貸し出しているお金を、そのままその会社の株に転換にすることで
銀行が不良債権を作ることなく、その会社から”実質的に”資金を引き揚げ、なおかつ経営権を取り上げることができるようになります
こうやって、銀行の都合で貸しはがしが行われる可能性があり、その会社が優良企業で、優れた技術などを持っている場合
銀行は高値で転売(他社に高値で株式売却)することも可能になります
はたして。。。。この銀行によるマネーゲームは。。。公益に合致しているのでしょうか?私には疑問があります
外資系の銀行などがこの権限を利用する場合、価値の高い中小企業ほど、ハイエナの餌食になる可能性が高くなります
そもそも、特別の権限を与えられた銀行が、このようなマネーゲームで自分たちだけ儲かればいいのでしょうか?
他にも、もっと懸念されることがあります
銀行が100%出資する企業は、その業界の中で特別な地位が生まれる可能性があるのです
例えば、土木建設業の会社を銀行が子会社化した場合。。。その銀行と取引する企業はその建設会社の言いなりになりやすくなります
もし、ほかの建設会社を使えば、融資を引き上げられる可能性がある。。。そうなれば、取引企業にとっても圧力となります
そうなれば、自由な競争じゃなくなるんですよ。。。銀行がバックにつく土木会社は有利なんです。。。少々高くても受注を強制させることができる
他にも、地元スーパーなどが銀行に買収された場合、仕入れ先などに不当な圧力をかけることが可能になる可能性があります
仕入れ価格を他者スーパーよりも安く買いたたく。。。というようなことが起こらないとも限りません。。。いや、多分いろいろ起こるでしょう
銀行法による自由化というが、もともと特別な地位を持つ銀行にM&Aなどやらせたら、特定の企業が有利になるいびつな構造ができる恐れがあります
資本力に物を言わせる。。。これはマネーゲームであり、もともとから公平な競争じゃないんですよ
これをね。。。どうしても銀行法を改正するというのなら、銀行法をもっともっと規制緩和すると良いと思いますよ
私は極端なことを言いますけれども。。。頭の体操として考えてみてください
銀行をね。。。誰でも銀行を作れるようにすればいい
誰でも法人を作って銀行登録し、日銀に当座預金を作れば銀行業ができるように法改正する
つまり、銀行の特別な地位をなくすには、銀行を特別なものにしなければいい。。。誰でも銀行業ができるようにすればいい
個人が株式会社を作って日銀に1000万円預けたら、1億円まで貸し出しが可能になるようにする。。。銀行業務ができるようにする
そうなれば、どんどん銀行の数が増えて、銀行が特別なものじゃなくなります(笑)
嫌な銀行からはお金を借りないようにすればいいし、自分がお金を発行して自分の企業にお金を貸し出せばいい
。。。。さすがに、この案は無理ですけどね。。。。こんなことをすれば民間銀行が乱立して、円の価値が暴落します(笑)
しかし、銀行が持っている権限というのは、このように特別なものなのです
その銀行が、民間企業を資金力を振りかざして買収・転売してマネーゲームを行う。。。
こんなこと許しちゃいかんのですよ
銀行法の改正は、私は断固として反対致します
この改正は規制緩和じゃなく、特定の存在に特権を与える、不当改正なのです