暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

老齢年金を60・65・75歳から繰上げの場合は?

2024-08-13 04:04:16 | 暮らしの中で



老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給する場合・・65歳から受給する場合・・75歳から受給する場合・・年金受給はどのくらい変わるのか?

国民年金の給付である老齢基礎年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できる年金で、老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも
減額になりますが60歳から65歳までの間に月単位で繰り上げ受給をすることができます・・・・また・老齢基礎年金は、65歳以降75歳までの間に
月単位で繰り下げ受給をすることができ、65歳から受給するよりも年金額を増やすことができます・・・・今回は、老齢基礎年金を60歳から
繰り上げ受給する場合、65歳から受給する場合、75歳から受給する場合と年間の受給額はどのくらい変わるかについて試算してみましょう・・・

60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合・・・60歳から65歳までの間に月単位で繰り上げ請求することが出来ますが、請求をした時点に
応じて年金額が減額され、減額率は一生変わりません・・老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合は、以下の計算により算出されます・・・
減額0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)×繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数……・・・・・・・例えば・・・

令和6年度老齢基礎年金を満額受給できる方が、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合は以下の計算式で算出されます
減額0.4%×60ケ月=24%・・・100%-24%=76%・・81万6000円(令和6年度老齢基礎年金満額)×76%=年間62万160円・・・

65歳から満額の老齢基礎年金を受給する場合・・・保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある人が、
65歳から受給できます。・・・・老齢基礎年金を満額受給するためには、保険料納付済期間が加入年数である40年(480ケ月)ある場合です。
令和6年老齢基礎年金の満額は、年額81万6000円昭和31年4月2日以降生まれの方(新規裁定者)です。

75歳から老齢基礎年金を繰り下げして受給した場合・・・・66歳以降75歳までの間に月単位で繰り下げ請求することが出来、請求をした時点に
応じて年金額が増額され増額率は一生変わりません、老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合は、以下の計算により算出されます・・・
増額率=0.7%×120ケ月=84%・・・100%+84%=184%・・・81万6000円(令和6年度老齢基礎年金満額)×184%=年額150万1440円・・

年金の受給時期はよく考慮しましょう‥・このように老齢基礎年金を目一杯繰上げ受給した場合と、目一杯繰下げ受給した場合では、
年金を満額受給できる場合で、年間受給額で約90万円の差が出ます・・但し、目一杯繰下げした場合は、目一杯繰上げした場合と比較して
15年間年金を1円も、受給できないことになり、年金の受給時期は、よく考慮し検討して選択する必要があるのです。




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