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気になる判決

2006年01月25日 15時17分31秒 | 政治・世相・スポーツ等
世間はライブドアの話題でもちきりだけども、気になったニュースが二つ。

一つは、豊川で幼児が殺害された事件。
容疑者として逮捕された男は、当初は犯行を自供したが、後にそれは警察に強要されたものだと証言を覆した。普通はそういう場合は調書の方が優先されるというか、後になって言い逃れしようとしてると見なされる場合が多いのだけども、今回は無罪になった。

先日、判決を前にして某番組で特集をしていたが、最大の争点は自白の信用性だけであって、それ以外の客観的な証拠が一つもない状況だという。その自白も、犯人しか知り得ない秘密の暴露でもなく、捜査員が誘導したものとしても不思議ではないと思えた。

で、一番の疑問点は、自白のみが被告人の唯一の不利益な証拠の場合は、被告人を有罪にすることが出来ないと刑事訴訟法で決まっていることだ。つまり、この裁判、最初から彼を有罪に出来るわけのない裁判だったのだ。なぜ公判が維持出来たのかすら疑問である。

このニュースを聞いて「やっぱりか」とは思ったが、それにしても疑われた被告人は災難なことだ。しかし、自力で潔白を証明できなかった彼にも原因の一端はあるものだ。実際にやっていないなら、どんなに脅されても自白などしてはいけない。また、疑わしい行動も取らないのも大事であろう。と思った。


もう一つ、気になった判決。
仙台育英高校の生徒の列に突っ込んだ酒酔い運転の男の裁判。
酒に酔った上に運転し、3人を死なせたので、危険運転致死傷罪が適用されて、その法定刑の最大である懲役20年が宣告された。この危険運転致死傷罪が出来る前は、業務上過失致死傷罪の五年が最大の刑だったわけで、交通事故で20年の判決というのは初めてのことで、画期的なものだ。
そもそも酒を飲んで運転するということ自体が、とんでもなく危険であり重罪であることを知らずに、軽く酒を飲んで運転する人が多いという。本件の場合は朝まで飲み歩いていたというから、軽くではないのだけど、酒飲み運転がどれだけ重罪かを理解していない人は多い。罰金五十万とか、事故を起こせば実刑とか、かなりの重罪なのだけど、個人的にはそれに加えて「二度と免許を与えない」という行政罰を与えてもいいと思う。免許がなければ生活できない業種もあるだろうけど、だからこそどうしても飲んではいけないという戒めになる。倫理的にやってはならないタイプの違法行為は、厳罰に処する必要があると私は考えている。
で、私がこの事件を強烈に覚えているのは、これが起きたのがちょうど私が山形に免許を取りに行っている最中だったからだ。教官が実技の教習のとき、昨日こういう事件があってね・・・と語り出した。こういうやつは許せないと熱弁を振るうわけだけど、それがとても同意できて、こういうやつは危険運転致死傷罪だな、なんて話していたからだ。
果たしてその通りの判決が出たわけで、遺族はその程度では納得はしないかもしれないが、せっかく作った法律がきちんと適用されて良かったと思うのだった。


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1 コメント

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TBさせていただきます。 (ミスターポポ)
2006-01-28 04:05:48
私自身も含めて、

飲酒運転の危険性についての認識が低い人が多いと思います。



「二度と免許を与えない」というのは、「あり」だと思います。



もっと、他人の命・自分の命・自分の免許を大切にして欲しいです。
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