松本智津夫被告の死刑が確定の見込みになった。
地裁判決は既に出ていて、控訴をする段において、控訴趣旨書というのを出さなかったから控訴自体が棄却されてしまったのだ。その異議申し立てをしたのが今回却下された。さらに特別抗告をしても却下される可能性が高いということで、地裁判決が確定してしまうということだ。
随分長い間裁判してるような気もするが、まだ地裁なのだ。高裁でまたやるとなるともっと長くなるところ、あっけなく確定の見込みだ。まあ、きっちりやってほしいというのもあるが、どうせ死刑なんだから早く終わってよかったというのもある。
なぜこんなことになったのかというと、これは担当した弁護士がおかしいからだ。
その弁護士は安田好弘弁護士といって、死刑廃止論者で有名な弁護士だ。この弁護士は、光市の母子殺害事件の被告の弁護をしていることでも有名だ。光市の事件でも、最高裁が弁論を開くというのに欠席してその日程を遅らせたことで話題になった。
最高裁が弁論を開くということは、判例が変更されるということ。それは無期懲役の高裁判決が変更され、死刑になるかもしれないということだ。(無罪はあり得ないからね)
で、その弁護士がその日に何をしてたかというと、死刑廃止活動かなんかの会合があったから、そっちに出たというのだ。バカじゃないの?全く何を考えているのかわけがわからない。
本人の弁明では、弁論の寸前に弁護を引き受けたので、資料を精査する時間が必要だというが、弁論の期日が分かってたのに引き受けたのだから、そんな理由は通らない。実際に弁論の期日を延ばす申請もしたようだけど却下されている。普通はその程度の延期は認められるそうだが、却下されたのは裁判の迅速化が近頃求められているからだ。そのために裁判員制度だとか、公判前の論点整理手続きなどがあるのだ。これらは最近よくニュースで言うから知っている人もいるかもしれない。
ともかく、期日の延期が認められなかったから欠席するなんて、ふざけているとしか思えない。不備があったとしても決められた期日に出なくてどうするんだろうか。どちらにしろ、弁論の延期は認められなかった。死刑判決が濃厚といわれているので、もしそうなれば彼の行動はなんら被告人にとって利益にならなかったということになる。利益にならなかった、というだけならまだいい。
この弁護士はオウム裁判においても、控訴趣旨書をなかなか出さなかった。すぐにでも出さなければならないものなのに、多分過去の裁判ではその方法で公判を延ばすことに成功していたのだろう。でもその引き延ばし方があまりに露骨だったので、控訴自体を棄却されてしまった。つまり3審のうちの1審だけで終わってしまったのだ。アホなことしなければ高裁でまた暫く裁判が出来たというのに、バカみたいだ。この弁護士のおかげで、松本被告は数年死が早まったことになる。まあ彼がいつ死のうが関係ないが、弁護人が被告人の死期を早めてどうするという感じはする。
とまあ、この弁護士、明らかに社会的に許されない極悪な犯人であろうとも、とにかく、どんな手段を用いてでも死刑を回避しようとするので有名な弁護士なのだ。その手段の一つが、裁判手続きを遅らせようとするものだ。そうすることで死刑の決定を遅らせ、一日でも生き延びさせようとしているのだ。
死刑廃止論の是非はおいておくとしても、そんな手を使って死刑を引き延ばそうとしたって無駄でしょ。半年や1年裁判を引き延ばしたところで、法務大臣がサインしたら執行されちゃうんだから。それに、こう裁判の迅速化がさけばれている昨今、そんなことをすれば心証が悪くなるだけのことだ。
一般人から見ると、あまりに異常なこの弁護士も、なぜか(ある方面では)人気は高いようだ。被告人は孤独で、最後の砦が弁護人だから力一杯やるしかないと言うのだ。
きちんと被告人の側に立ち、事実を調べ、判決を覆すことも多かったようだ。
しかし、裁判を正当でない方法で引き延ばそうとすることがなんの救いになるのだろうか。私には、手段を選ばずに、人の道を選ばずに悪人を助けようとしているようにしか思えない。そうやって事実を見出し、正当な判決を引き出すことが出来るのなら、そのために手段を尽くすのは良いことだが、単に手続きを引き延ばすことになんの意味があるのだろうか。
光市の事件の場合は、殺意の否定まで行っている。単に首にヒモをかけただけで殺すつもりはなかったのだというが・・・ヒモをかけただけで人が死ぬか?力一杯絞めなきゃ死なないでしょ。殺意もなしに首を死ぬまで絞められるかっていうのよ。そういう子供でも分かる詭弁を弄してまでなぜ被告人を助けようとするのか、全く疑問である。
まあ、そうやって裁判の内容で戦うならまだしも、手続きを遅らせようとするなど愚の骨頂だと思う。その結果が、1審での確定という弁護士としては間抜け極まりないことに繋がってしまったのだから自業自得・・・とは言えない。この弁護士による一番の被害者は裁判を3回うけられる権利を奪われた被告人だろう。
とはいえ、麻原なんかは何回裁判うけたって死刑は死刑なんだけどね。
地裁判決は既に出ていて、控訴をする段において、控訴趣旨書というのを出さなかったから控訴自体が棄却されてしまったのだ。その異議申し立てをしたのが今回却下された。さらに特別抗告をしても却下される可能性が高いということで、地裁判決が確定してしまうということだ。
随分長い間裁判してるような気もするが、まだ地裁なのだ。高裁でまたやるとなるともっと長くなるところ、あっけなく確定の見込みだ。まあ、きっちりやってほしいというのもあるが、どうせ死刑なんだから早く終わってよかったというのもある。
なぜこんなことになったのかというと、これは担当した弁護士がおかしいからだ。
その弁護士は安田好弘弁護士といって、死刑廃止論者で有名な弁護士だ。この弁護士は、光市の母子殺害事件の被告の弁護をしていることでも有名だ。光市の事件でも、最高裁が弁論を開くというのに欠席してその日程を遅らせたことで話題になった。
最高裁が弁論を開くということは、判例が変更されるということ。それは無期懲役の高裁判決が変更され、死刑になるかもしれないということだ。(無罪はあり得ないからね)
で、その弁護士がその日に何をしてたかというと、死刑廃止活動かなんかの会合があったから、そっちに出たというのだ。バカじゃないの?全く何を考えているのかわけがわからない。
本人の弁明では、弁論の寸前に弁護を引き受けたので、資料を精査する時間が必要だというが、弁論の期日が分かってたのに引き受けたのだから、そんな理由は通らない。実際に弁論の期日を延ばす申請もしたようだけど却下されている。普通はその程度の延期は認められるそうだが、却下されたのは裁判の迅速化が近頃求められているからだ。そのために裁判員制度だとか、公判前の論点整理手続きなどがあるのだ。これらは最近よくニュースで言うから知っている人もいるかもしれない。
ともかく、期日の延期が認められなかったから欠席するなんて、ふざけているとしか思えない。不備があったとしても決められた期日に出なくてどうするんだろうか。どちらにしろ、弁論の延期は認められなかった。死刑判決が濃厚といわれているので、もしそうなれば彼の行動はなんら被告人にとって利益にならなかったということになる。利益にならなかった、というだけならまだいい。
この弁護士はオウム裁判においても、控訴趣旨書をなかなか出さなかった。すぐにでも出さなければならないものなのに、多分過去の裁判ではその方法で公判を延ばすことに成功していたのだろう。でもその引き延ばし方があまりに露骨だったので、控訴自体を棄却されてしまった。つまり3審のうちの1審だけで終わってしまったのだ。アホなことしなければ高裁でまた暫く裁判が出来たというのに、バカみたいだ。この弁護士のおかげで、松本被告は数年死が早まったことになる。まあ彼がいつ死のうが関係ないが、弁護人が被告人の死期を早めてどうするという感じはする。
とまあ、この弁護士、明らかに社会的に許されない極悪な犯人であろうとも、とにかく、どんな手段を用いてでも死刑を回避しようとするので有名な弁護士なのだ。その手段の一つが、裁判手続きを遅らせようとするものだ。そうすることで死刑の決定を遅らせ、一日でも生き延びさせようとしているのだ。
死刑廃止論の是非はおいておくとしても、そんな手を使って死刑を引き延ばそうとしたって無駄でしょ。半年や1年裁判を引き延ばしたところで、法務大臣がサインしたら執行されちゃうんだから。それに、こう裁判の迅速化がさけばれている昨今、そんなことをすれば心証が悪くなるだけのことだ。
一般人から見ると、あまりに異常なこの弁護士も、なぜか(ある方面では)人気は高いようだ。被告人は孤独で、最後の砦が弁護人だから力一杯やるしかないと言うのだ。
きちんと被告人の側に立ち、事実を調べ、判決を覆すことも多かったようだ。
しかし、裁判を正当でない方法で引き延ばそうとすることがなんの救いになるのだろうか。私には、手段を選ばずに、人の道を選ばずに悪人を助けようとしているようにしか思えない。そうやって事実を見出し、正当な判決を引き出すことが出来るのなら、そのために手段を尽くすのは良いことだが、単に手続きを引き延ばすことになんの意味があるのだろうか。
光市の事件の場合は、殺意の否定まで行っている。単に首にヒモをかけただけで殺すつもりはなかったのだというが・・・ヒモをかけただけで人が死ぬか?力一杯絞めなきゃ死なないでしょ。殺意もなしに首を死ぬまで絞められるかっていうのよ。そういう子供でも分かる詭弁を弄してまでなぜ被告人を助けようとするのか、全く疑問である。
まあ、そうやって裁判の内容で戦うならまだしも、手続きを遅らせようとするなど愚の骨頂だと思う。その結果が、1審での確定という弁護士としては間抜け極まりないことに繋がってしまったのだから自業自得・・・とは言えない。この弁護士による一番の被害者は裁判を3回うけられる権利を奪われた被告人だろう。
とはいえ、麻原なんかは何回裁判うけたって死刑は死刑なんだけどね。