みなさん、こんばんは。
さて、先週までは、認定NPO法人に関する税制の改正点について、ご説明しました。
今週からは、改めて、認定NPO法人制度とはどういうものか、認定を受けるための手続・要件、認定を受けた後も引き続き遵守することが必要となる義務などについて、詳しくご説明していきたいと思います。
まず、そもそものNPO法人の定義からですが、NPO法人とは、福祉、環境、まちづくりなどの特定非営利活動を行うとこを主たる目的とする等の要件を満たし、NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人をいいます。
NPO法人の設立に当たっては、NPO法第9条に規定する所轄庁(NPO法人の事務所が所在する都道府県の知事、2以上の都道府県に事務所が所在する場合には内閣総理大臣)に申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。
そして、認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること、並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
国税庁長官は、NPO法人の認定を行ったときは、官報において以下の事項を公示することとされています。
①認定NPO法人の名称
②主たる事務所の所在地
③代表者の氏名
④認定の有効期間
なお、公示した事項に変更があったとき又は認定を取り消したときについても、同様に公示することとされています。
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