みなさん、こんばんは。
さて、今日は、社会福祉法人新会計基準における資金収支計算書の区分と構成について、ご説明したいと思います。
新会計基準では、資金収支計算書は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少の状況について、「事業活動による収支」、「施設整備等による収支」及び「その他の活動による収支」に区分して記載するものとされています。
現行会計基準からの変更点をまとめると以下のようになります。
■事業活動による収支?現行会計基準:経常活動による収支
・現行会計基準では「財務活動による収支」に記載されていた「流動資産評価減等による資金減少額等」が、「流動資産評価損等による資金減少額」と名称を変えて、「事業活動による収支」に記載されることになりました。
・新たに「流動資産評価益等による資金増加額」が「事業活動による収支」に記載されることになりました。
■施設整備等による収支?現行会計基準から変更なし
・施設整備に係る取引を網羅的・一体的に把握するため、現行会計基準では「財務活動による収支」の区分に記載していた設備資金借入金収入・元金償還支出及び設備資金借入金元金償還補助金収入の項目が、「施設整備等による収支」の区分に記載されることになりました。
■その他の活動による収支?現行会計基準:財務活動による収支
・上記のとおり、一部の項目が「事業活動による収支」及び「施設整備等による収支」に記載されることになりました。
なお、新会計基準でも、事業活動資金収支差額、施設整備等資金収支差額、その他の活動資金収支差額の3つの収支差額を合計して当期資金収支差額合計とし、これに前期末支払資金残高を加算して当期末支払資金残高として記載するという点は、変わりません。
また、資金収支計算書では、決算の額と予算の額が対比され表示されるという点も変更はなく、決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由の開示が資金収支計算書の備考欄において求められます。
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