園コミ

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保育園・社会福祉法人の会計・税務~基本金~

2011-09-08 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、今日は社会福祉法人の貸借対照表の最後の項目、純資産についてです。
社会福祉法人の貸借対照表では、純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金、次期繰越活動収支差額に区分されます。
この時点で分かる通り、純資産の部が最も一般の企業会計とは異なる固有の項目が多いため、注意が必要です。
今日はまず、基本金について取り上げますが、基本金には、以下の4種類のものが存在します。
・1号基本金:社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等(固定資産に限る。)を取得すべきものとして指定された寄付金の額
・2号基本金:前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄付金の額
・3号基本金:施設の創設及び増築等のために保持すべき運転資金として収受した寄付金の額
・4号基本金:定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額
1号基本金の範囲に関する留意点として、まず、増築等の意味としては、面積的拡大がある場合に限られています。
また、取得の目的となる資産は、固定資産に限られていますので、例えば取得価額10万円未満の消耗品の購入などに充てられた寄付金については、基本金には該当しないことになります。

  

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