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保育園・社会福祉法人の会計・税務~借入金その他の負債~

2011-09-05 | 保育園の経営・会計・税務

みなさん、こんばんは。
さて、前回までで貸借対照表の中の、資産についてご説明しましたが、今日は負債についてです。
負債の中心となるのは借入金ですが、その目的によって、経常経費に係る借入債務と、施設整備等に係る借入債務とが存在します。
いずれの目的であっても、借入期間が1年以内であれば、短期運営資金借入金として、流動負債に計上することになります。
一方、借入期間が1年を越える場合、施設整備等に係るものは設備資金借入金として、経常経費に係るものは長期運営資金借入金として、固定負債に計上することになります。
また、借入金に係る社会福祉法人に特有の制限が存在するため、注意が必要です。
まず、基本財産である土地、建物等を担保に供する場合には、理事総数の3分の2以上の同意を得て、所轄庁の承認を受けなければならないものとされています。
ただし、独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合など、一定の場合には、所轄庁の承認は不要とされています。
次に、収益事業に係る借入金ですが、これについては、おおむね収益事業用財産の2分の1を越えない範囲でなければならないという制限があります。
最後に、借入金以外の負債について、以下に挙げておきます。
・未払金:事業活動等に伴う費用等の未払債務をいい、未払いの賃借料など、継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて提供された役務に対する、いわゆる未払費用も含みます。
・預り金:役職員の源泉所得税、特別徴収住民税、社会保険料の本人負担分など、給与天引きされたもの等が該当します。
・前受金:物品等の売却代金や役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいいます。

  

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