みなさん、こんばんは。
さて、今日は、昨日に引き続き子ども・子育て新システムにおいて創設される総合施設についてですが、今回は具体的な制度設計に関してです。
総合施設の制度は、以下のように想定されています。
①設置主体
総合施設の設置主体は、組織、資産等において永続性、確実性、公共性等を担保するため、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした株式会社、NPO等の法人とされます。
なお、一定の要件とは、総合施設の経営に必要な財産を有すること等が考えられます。
②認可・指導監督権等
総合施設の設置認可等については、都道府県単位で行われる予定ですが、大都市(指定都市、中核市)に関する特例等を設けることについても、今後さらに検討が行われる予定です。
③評価、情報公開
学校教育・保育の質の向上を図る観点から、自己評価を義務化し、関係者評価、第三者評価が努力義務化されます。
また、地域住民・保護者の理解増進及び連携・協力に資するため、総合施設の運営に関する情報提供が義務化されます。
④施設に置かれる職員
現行の幼稚園及び保育所の双方で必要とされる職員(園長、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、調理員等)が置かれます。
また、学校教育と保育を担う職員として、新たに保育教諭(仮称)が置かれる予定です。
⑤研修
教育基本法第9条の規定により、職員の研修の充実が図られます。
⑥監督
立入検査、改善勧告、改善命令の権限等が監督権者に付与されます。
⑦政治的行為の制限
総合施設における政治教育その他政治的行為が禁止されます。
⑧経過措置等
保育所(満3歳未満児のみを保育するいわゆる乳児保育所を除きます)については、一定期間後にすべて総合施設に移行されます。
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