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園コミ

育児が趣味の公認会計士・税理士のブログです。
保育園の情報など子育て家庭に役立つことをご紹介しています。

子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~総合施設の制度設計~

2011-08-26 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、昨日に引き続き子ども・子育て新システムにおいて創設される総合施設についてですが、今回は具体的な制度設計に関してです。

総合施設の制度は、以下のように想定されています。

①設置主体

総合施設の設置主体は、組織、資産等において永続性、確実性、公共性等を担保するため、国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び一定の要件を満たした株式会社、NPO等の法人とされます。

なお、一定の要件とは、総合施設の経営に必要な財産を有すること等が考えられます。

②認可・指導監督権等

総合施設の設置認可等については、都道府県単位で行われる予定ですが、大都市(指定都市、中核市)に関する特例等を設けることについても、今後さらに検討が行われる予定です。

③評価、情報公開

学校教育・保育の質の向上を図る観点から、自己評価を義務化し、関係者評価、第三者評価が努力義務化されます。

また、地域住民・保護者の理解増進及び連携・協力に資するため、総合施設の運営に関する情報提供が義務化されます。

④施設に置かれる職員

現行の幼稚園及び保育所の双方で必要とされる職員(園長、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、調理員等)が置かれます。

また、学校教育と保育を担う職員として、新たに保育教諭(仮称)が置かれる予定です。

⑤研修

教育基本法第9条の規定により、職員の研修の充実が図られます。

⑥監督

立入検査、改善勧告、改善命令の権限等が監督権者に付与されます。

⑦政治的行為の制限

総合施設における政治教育その他政治的行為が禁止されます。

⑧経過措置等

保育所(満3歳未満児のみを保育するいわゆる乳児保育所を除きます)については、一定期間後にすべて総合施設に移行されます。

 

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~総合施設の創設~

2011-08-25 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、総合施設の創設に関してです。

総合施設は、学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設として創設されます。

総合施設は、学校教育法、児童福祉法及び社会福祉法における学校、児童福祉施設及び第2種社会福祉事業として位置づけられます。

既存の幼稚園及び保育所等については、財政措置の一体化等によって、総合施設への移行が促進されることになります。

これは、具体的には、現行制度でいう、幼稚園型認定こども園の保育所機能部分、保育所型認定こども園の幼稚園機能部分についても、基準を満たせば財政措置を受けられるようにすることや、調理室等への補助制度を創設すること、保育単価等によるインセンティブを付与することなどが挙げられます。

総合施設の創設によって実現が目指されるのは、以下のような内容だといえます。

①学校教育法及び児童福祉法上の位置づけの付与による学校教育・保育の質の保障

学校としての基準(学級担任制、面積基準等)と児童福祉施設としての基準(人員配置基準、給食の実施等)を併せ持つ基準の適用によって、質の高い学校教育・保育の保障が目指されます。

②保育の量的拡大

現行の幼稚園が保育機能を強化することにより、保育の量的拡大を図ることが目指されます。

③家庭における養育の支援の強化

総合施設が、地域の拠点として、地域の子ども・家庭に対する養育の支援を行うことを、必須の事業とすることで、地域の子ども・家庭に対する養育の支援機能の強化が目指されます。

④二重行政の解消

現行の幼稚園、保育所、認定こども園に対する行政庁(地方公共団体)の認可・認定を一本化することにより、二重行政の解消が目指されます。

  

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~公定価格~

2011-08-20 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんにちは。

さて、今日は、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、公定価格について、ご説明します。

公定価格は、こども園給付(仮称)について、質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準の給付を、すべての子どもに保障するために決定される価格といえます。

公定価格設定のポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。

・質の確保・向上に必要な水準を満たす、人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定する。

・人件費相当分については、子どもの過ごす時間と職員が勤務する時間の違いを踏まえ、認定時間数に対応する価格設定ではなく、必要な職員の配置を考慮した価格設定を行う。

・子どもの年齢及び人数に対応した給付を基本とするが、施設の規模による経費構造の違いや地域別の人件費等の違いを考慮し、定員規模別、地域別の価格設定を行う。

・施設の減価償却費に相当する費用についても算定する。

この公定価格を基礎として、一定の条件を満たせば、さらに上乗せ徴収することも認められます。

上乗せ徴収は、実費徴収と実費徴収以外のものに分けられ、実費徴収については、国が定める基準に基づく学校教育・保育の活動の一環として行われる活動に係る費用であって、こども園給付の対象とすることが困難な費用(特別な教材費、制服代など)が認められます。

実費徴収以外のものについては、以下の要件を満たす施設(ただし、当面は市町村及び社会福祉法人以外の者が設置する施設に限られます)についてのみ、認められます。

・国が定める基準に基づく学校教育・保育であること

・低所得者については、当該徴収を免除すること

・指定制度の一環である情報開示の標準化制度の開示項目として、上乗せ徴収の理由及び額を開示すること

なお、国が定める基準に基づく学校教育・保育以外の活動(教育課程終了後に行う体操教室など)については、選択できる旨や利用料額の説明をあらかじめ行い、利用者の了解を得た場合には、費用の徴収が可能とされる予定です。

  

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~公的契約における市町村の関与~

2011-08-19 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。
今日も昨日に引き続き、保護者と子ども園等との間の公的契約についてです。
今日は、公的契約における市町村の関与の仕組みについてご説明したいと思います。
新システムでは、保護者が選択した施設・事業者に申し込むことが原則なので、市町村は、管内の施設・事業者の情報を整理し、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応するというのが、基本的なスタンスということになります。
ただし、特別な支援が必要な子どもなど、あっせん(市町村による、利用可能な施設との契約の補助)等による利用が必要と判断される場合には、市町村が、関係機関とも連携して利用調整を行うことが想定されています。
また、保育需要が供給を上回っている状態にある時には、まず、特別な支援が必要な子どもなど、優先利用の対象となる子どもについて、市町村が利用調整を行い、それ以外の子どもについては、保護者が市町村に利用希望を提出し、市町村が利用調整を行うことが想定されています。
ただ、このような取扱いは、保護者が施設を選択するという原則とは異なるものであり、市町村は、計画的な基盤整備により保育需要が供給を上回る状態を解消する取組を強力に推進することが制度の前提となっているわけなので、それがなおざりにされないようにすることが必要だと思います。
なお、保育の利用が必要と判断されるにもかかわらず、保護者が進んで保育の利用をしない場合など、契約による利用が著しく困難と市町村が判断した場合には、当該子どもについて、市町村が施設・事業者に対して措置する(措置による入所・利用)ということも考えられています。

 

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~公的契約~

2011-08-18 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、保護者とこども園等との契約の仕組みである、「公的契約」について、ご説明します。

新システムでは、保護者が自ら施設を選択し、保護者が施設と契約するという形をとりますが、施設には応諾義務が課されること、契約に関して市町村の関与が予定されていることから、公的な性格を有しているといえます。

応諾義務とは、施設は「正当な理由」がある場合を除き、入園を拒否することが認められないということを意味します。

「正当な理由」については、定員に空きがない場合、定員以上に応募がある場合、その他特別な事情がある場合とされています。

また、定員以上に応募がある場合には、選考の実施が必要となりますが、その際には国の選考基準に基づいて行うことが求められます。

この国が定める選考基準ですが、保育の必要性の認定を受けた子ども、保育の必要性の認定を受けない子ども、それぞれについて、以下のように定められる予定です。

○保育の必要性の認定を受けた子ども

①家庭の状況や保護者の就労状況等に基づく保育の必要度に応じて選定する。

②ひとり親家庭、虐待のおそれのあるケースなどは、①に関わらず、優先的に選定する。

③特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設については、①に関わらず、特別な支援が必要な子どもを優先的に選定する。

○保育の必要性の認定を受けない子ども

①抽選、先着順、建学の精神等設置者の理念に基づく選考など、施設の設置者が定める選考基準(選考方法)に基づき、選定する。

②特別な支援が必要な子どもの受入れ体制が整っている施設については、①に関わらず、特別な支援が必要な子どもを優先的に選定する。

  

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