園コミ

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~公的契約における市町村の関与~

2011-08-19 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。
今日も昨日に引き続き、保護者と子ども園等との間の公的契約についてです。
今日は、公的契約における市町村の関与の仕組みについてご説明したいと思います。
新システムでは、保護者が選択した施設・事業者に申し込むことが原則なので、市町村は、管内の施設・事業者の情報を整理し、子育て家庭に広く情報提供し、相談に対応するというのが、基本的なスタンスということになります。
ただし、特別な支援が必要な子どもなど、あっせん(市町村による、利用可能な施設との契約の補助)等による利用が必要と判断される場合には、市町村が、関係機関とも連携して利用調整を行うことが想定されています。
また、保育需要が供給を上回っている状態にある時には、まず、特別な支援が必要な子どもなど、優先利用の対象となる子どもについて、市町村が利用調整を行い、それ以外の子どもについては、保護者が市町村に利用希望を提出し、市町村が利用調整を行うことが想定されています。
ただ、このような取扱いは、保護者が施設を選択するという原則とは異なるものであり、市町村は、計画的な基盤整備により保育需要が供給を上回る状態を解消する取組を強力に推進することが制度の前提となっているわけなので、それがなおざりにされないようにすることが必要だと思います。
なお、保育の利用が必要と判断されるにもかかわらず、保護者が進んで保育の利用をしない場合など、契約による利用が著しく困難と市町村が判断した場合には、当該子どもについて、市町村が施設・事業者に対して措置する(措置による入所・利用)ということも考えられています。

 

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http://blog.goo.ne.jp/encom/d/20121126

 


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