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園コミ

育児が趣味の公認会計士・税理士のブログです。
保育園の情報など子育て家庭に役立つことをご紹介しています。

子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~契約方式~

2011-08-17 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、少し久しぶりになりますが、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの続きです。

新システムにおける契約方式は、こども園給付について、保護者に対する個人給付を基礎とした上で、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、法定代理受領(こども園等が代理で受け取る)の仕組みとされます。

具体的な流れですが、まず、市町村から保育の必要性についての認定を受けることになります。

例外のない保育の保障の観点から、市町村には客観的な基準に基づいて判断することが求められますが、この基準は国が「事由」、「区分」、「優先利用」の3つに関して策定します。

「事由」は、就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間の就労など基本的にすべての就労を含みます)、就労以外の事由(保護者の疾病・障害、産前産後、同居親族の介護、災害復旧、求職活動及び就学等が考えられます)となります。

「区分」は、月単位の保育の必要量に関する区分で、「長時間利用」及び「短時間利用」の2区分となる見込みです。

「優先利用」は、ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースなどが想定されています。

これらの基準に従った審査を経るとともに、保護者負担の区分も決定されると、認定証が交付され、保護者はこども園等にこれを示すことになります。

なお、保育の必要性の認定は受けず、学校教育の利用のみを希望する場合にも、市町村に申請し、保護者負担の区分が記載された受給者証の交付を受けることになる予定です。

  

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~指定制の制度設計②~

2011-08-02 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、前回に引き続き、子ども・子育て新システムにおける指定制の制度設計についてです。

④需給調整

指定制度においては、指定基準を満たす施設については、すべて指定することが大前提となります。

ただし、市町村が策定する新システム事業計画における供給量を超えた供給がなされている場合など、施設数が過大となっている場合については、指定主体の権限において新規の指定や更新を行わないことができるとされています。

⑤指定・指導監督の主体

こども園の入園に際しては、保護者が自ら施設を選択し、施設と契約することとなるため、市町村域外からも子どもを受け入れることが想定され、より広域的な調整が必要となることから、その指定・指導監督の主体は都道府県とされます。一方、多様な保育事業を行う指定事業者の指定・指導監督の主体については、地域の実情に応じた供給量の確保の観点から市町村とされます。

⑥指定・指導監督の権限

指定事業者には、指定基準に従い、事業を実施しなければならない義務を課すほか、指定・指導監督主体に、報告徴収、立入検査、基準遵守の勧告・措置命令、指定取消等の権限が与えられます。

  

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~指定制の制度設計①~

2011-08-01 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、前回は子ども・子育て新システムにおける指定制の基本的な考え方をご説明しましたが、今日は指定制の具体的な制度設計についてです。

①法人格

こども園については、学校法人、社会福祉法人、株式会社、NPO等、多様な事業主体の参入が可能ですが、安定的・継続的な運営を担保する観点から、法人格が条件となります。

一方、地域型保育給付(仮称)の対象となる多様な保育事業を行う指定事業者については、法人でない場合でも、一定の条件を満たせば、指定の対象となります。

②指定基準

指定基準については、こども園、指定小規模保育事業、指定家庭的保育事業等の施設・事業ごとの客観的な基準が、全国一律の基準として定められます。

指定基準は、現行の基準を基礎としつつ、教育・保育の質の確保・向上の観点から、職員配置基準の引上げ等が検討されています。

③撤退規制等

指定を受けた事業者は、継続的な運営が基本となりますが、やむを得ず事業を撤退する場合には、指定辞退の事前届出を行う必要があります。

指定辞退については、法律で予告期間を設定するとともに、利用している児童が他の施設等で継続的に利用できるようにするための調整義務が、施設・事業者に課されることになります。

 

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~指定制度の導入~

2011-07-31 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんにちは。

さて、今日は、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、指定制度について、ご説明します。

新システムにおいては、質の確保のための客観的基準を満たすことを要件に、認可外施設も含めて参入を認めるとともに、株式会社、NPO等、多様な事業主体の参入を認め、保育の量的拡大を図ることが想定されています。

また、多様な主体の参入促進を図るため、運営費の在り方等について、以下の点が検討されています。

①運営費の使途範囲について、こども園給付(仮称)等を提供するための費用とすることを基本としつつ、多様な主体の経営努力により柔軟な経営を可能とする観点から、他会計への費用の繰入を認めること

②施設整備費について、運営費に上乗せする仕組みとすること

③会計基準について、法人種別に応じた会計処理を基本とした上で、資金の流れを明確化する仕組みとすること

なお、現在、幼稚園又は保育所の認可を受けている施設については、こども園(仮称)の指定があったものとみなす経過措置が設けられる予定です。

 

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子ども・子育て新システムの中間とりまとめ~幼保一体化~

2011-07-29 | 子ども・子育て新システム

みなさん、こんばんは。

さて、今日は、子ども・子育て新システムの中間とりまとめの中から、幼保一体化の基本的な考え方について、ご説明します。

子ども・子育て新システムでは、すべての子どもの健やかな育ちと、結婚・出産・子育ての希望がかなう社会を実現するため、以下の三点を目的とする幼保一体化を推進することとされています。

①質の高い学校教育・保育の一体的提供

⇒世界に誇る学校教育・保育を全ての子に。

②保育の量的拡大

⇒男女がともにあらゆる場面で活躍できる社会を目指し、女性の就労率向上や多様な保育のニーズに対応する保育の量的拡大を図るために

③家庭における養育支援の充実

⇒支援を必要とする全ての親子が全ての地域であらゆる支援を受けられるように

具体的には、以下のとおり、給付システムの一体化と施設の一体化を推進することになります。

①給付システムの一体化

・地域における学校教育・保育の計画的整備(市町村新システム事業計画の策定)

・多様な保育事業の量的拡大(指定制度の導入)

・給付の一体化(こども園給付の創設等)

②施設の一体化

・学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設を創設します。

また、推進に際しては、国は基本指針を策定するとともに、給付の一体化及び強化等により総合施設への移行を政策的に誘導することになります。

 

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