いろいろなことが言われているが、個人単位の保険制度になり「保険料を納めなければならなくなった」ことが反発の根底にあるのではないかと思われる(保険料を納めたくないとはダイレクトに言えないので、遠まわしに)。
市町村国保の保険料は、世帯単位で賦課される。
世帯主には納付の義務があるが、被扶養者には義務はない。保険料は、基本的に、1世帯あたりの平等割、人数に応じた均等割、前年度の所得に応じた所得割(固定資産に応じた資産割が残っている市町村もある)を合算した額となる。後期高齢者医療制度が施行されるまでは、人数に応じた均等割の額のみが高齢者にかかる保険料だった。なお、納めていたのは世帯主である。しかし、明細をみてもよくわからない人も、細かいところまでみようとしない人もいただろう。ゆえに新たに保険料を納めなければならなくなった、と受けとめられた。
あまり気づかれていないが、後期高齢者を扶養していた世帯は、市町村国保の保険料が下がったはずである。もし、後期高齢者医療制度を廃止して元に戻すと、市町村国保の保険料が上がることになる。この経済状況下では、保険料の値上げ(元に戻るだけだが)は相当に苦しい。安易な廃止には、反発が出るだろう。
65歳以上を第1号被保険者とする介護保険制度も個人を単位とした保険制度である。これは、「自分が要支援・要介護になったときに介護サービスを受けられるようにする」ためと考えると、個人を単位とすることに違和感はない。
しかしながら、医療保険制度はどうだろうか。後期高齢者と同じ被扶養者である子どもには、保険料を納めるための所得(収入)がない。養育する義務のある親(世帯主)が代表して納める制度=世帯単位とすることが当然のように思える。このように考えると、所得のない高齢者も同じ扱いにしたほうがよいと思える。
となると、後期高齢者医療制度を廃止して、世帯を単位とする保険制度に戻すことになるのだろうか。
問題は、これらの制度設計がなされた頃と現在では、「世帯」が様変わりしていることである。明治時代から続く戸籍制度を見直してもよいのではないかとの議論が始まっているぐらいなので、「会社で働く世帯主が給料を持って帰り、専業主婦の妻と子ども、同居する老いた親を養う=20世紀の標準的世帯」に代わる「21世紀の標準的世帯」のあり方を考えてから、保険制度を再設計すべきだろう。
市町村国保の保険料は、世帯単位で賦課される。
世帯主には納付の義務があるが、被扶養者には義務はない。保険料は、基本的に、1世帯あたりの平等割、人数に応じた均等割、前年度の所得に応じた所得割(固定資産に応じた資産割が残っている市町村もある)を合算した額となる。後期高齢者医療制度が施行されるまでは、人数に応じた均等割の額のみが高齢者にかかる保険料だった。なお、納めていたのは世帯主である。しかし、明細をみてもよくわからない人も、細かいところまでみようとしない人もいただろう。ゆえに新たに保険料を納めなければならなくなった、と受けとめられた。
あまり気づかれていないが、後期高齢者を扶養していた世帯は、市町村国保の保険料が下がったはずである。もし、後期高齢者医療制度を廃止して元に戻すと、市町村国保の保険料が上がることになる。この経済状況下では、保険料の値上げ(元に戻るだけだが)は相当に苦しい。安易な廃止には、反発が出るだろう。
65歳以上を第1号被保険者とする介護保険制度も個人を単位とした保険制度である。これは、「自分が要支援・要介護になったときに介護サービスを受けられるようにする」ためと考えると、個人を単位とすることに違和感はない。
しかしながら、医療保険制度はどうだろうか。後期高齢者と同じ被扶養者である子どもには、保険料を納めるための所得(収入)がない。養育する義務のある親(世帯主)が代表して納める制度=世帯単位とすることが当然のように思える。このように考えると、所得のない高齢者も同じ扱いにしたほうがよいと思える。
となると、後期高齢者医療制度を廃止して、世帯を単位とする保険制度に戻すことになるのだろうか。
問題は、これらの制度設計がなされた頃と現在では、「世帯」が様変わりしていることである。明治時代から続く戸籍制度を見直してもよいのではないかとの議論が始まっているぐらいなので、「会社で働く世帯主が給料を持って帰り、専業主婦の妻と子ども、同居する老いた親を養う=20世紀の標準的世帯」に代わる「21世紀の標準的世帯」のあり方を考えてから、保険制度を再設計すべきだろう。