制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

子ども手当法の施行前日(3月31日)に通知などが明らかに

2010年04月02日 23時22分39秒 | 子ども手当・子育て
子ども手当法案が成立後、外国人の子どもや児童福祉施設に入所する子どもへの支給に関してバタバタといろいろなことが決められた。その結果として、施行後に政令・省令、通知などが出されることになった。3ヶ月後には支給が始まるので、当然のことながら、事務処理システムへの反映には限界がある。1年限りの法律なので、いかに運用でカバーするかを考えなければならない。
後期高齢者医療制度で政令・省令や通知などを出すタイミングが遅れたために混乱を招いたことは記憶に新しい。国会での議論が施行の直前まで続いたことから仕方ない面もあるが、このしわ寄せは市町村に、さらにその先の国民に行くことになる。余裕を持って準備が進められるよう、政治主導の「前倒し」はほどほどにしておいていただきたい。

子ども・子育て
子ども手当について・関係資料

【法律】
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律

【政令・省令】
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金の拠出金率を定める政令
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則

【通知】
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
市町村における子ども手当関係事務処理について(子ども手当市町村事務処理ガイドライン)(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律等の施行に伴う児童手当関係通知の取扱について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)
子ども手当の寄附に係る事務の取扱いについて(厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)
子ども手当関係歳入歳出予算科目について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長通知)
子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の施行に伴う児童福祉施設に入所する子ども等への特別の支援について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

【参考】
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて」のポイント
平成22年度における施設入所児童等への特別支援事業について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html

外国人に関しては、支給要件の確認の厳格化が求められている。
具体的には、年に2回以上子どもと面会が行われていること(監護)、年に3回(概ね4ヶ月に1度)は生活費、学資金等の送金が継続的に行われていること、来日前に親と子どもが同居していたことを確認すること、提出を求める書類を統一して厳格な確認を行うことなどが求められている。

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについてのポイント
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1q.pdf

市町村には、外国人からの問い合わせが相次いでいるとのこと。とはいえ、支給にあたってこれだけの厳格な確認が必要になれば、市町村の体制を強化しなければならなくなるかもしれない。

海外在住の子ども手当、年2回面会など条件
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20100401-567-OYT1T00084.html

子ども手当法、きょう成立 外国人申請殺到も 財源いまだ綱渡り
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/m20100326013.html