制度改正Watch

自立支援法・後期高齢者医療制度の「廃止」に伴う混乱を防ぐために

後期高齢者医療制度を「廃止」する?

2009年09月28日 20時19分38秒 | 高齢者医療・介護
今週は、後期高齢者医療制度を「廃止」するとの方針について考えてみたい。
後期高齢者医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」の第四章、第四十七条から第百三十八条により規定されている。

高齢者の医療を確保に関する法律(旧・老人保健法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html

この第四章を改正・改題前の条文に戻すと、施行前の老人保健制度に戻すことができる(実際には、他の章や法律にも手を入れなければならない)。75歳以上の多くは「現役世代」でない。国民健康保険法の適用除外の八を削除することで、国民健康保険の被保険者になる。

(適用除外)
第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
(省略)
八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html

この法律が施行される前まで国民健康保険の被保険者や健保組合などの被扶養者として管理されていたので、市町村や健保組合などのITシステムを元に戻せば対応できるだろう(追加・改修した機能を取り除く手間は必要だが、それほど難しくない)。

ただし、制度を「廃止」して施行前に元に戻すことは、後期高齢者の医療費(人口増に伴う自然増を見越して)をいかに確保するか、ただでさえ危機的な状況にある国民健康保険制度をいかに持続可能にするかなどの難問に再び取り組まなければなければならないことでもある。
「廃止」によって一時的な満足は得られるかもしれない。しかし、2~3年ほど前に戻って再検討しなければならないとなると、かなり憂鬱である。